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転入後の保険料について

数ヶ月後に県をまたいでの引っ越し予定があるのですが、今手元にある国保、年金、住民税などの支払い用紙(来年の分まであります) これは転入後に新しい勤め先で社会保険に加入しても払わなければいけないのでしょうか? 二重で支払う事になるのでしょうか? 仮に社会保険に加入しない場合もどうなるか教えていただきたいです。 詳しい方、回答いただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.2

社会保険に加入するのなら、国保は脱退します(自分で手続きをする)。脱退月の前月分までの保険料を国保に支払い、それ以降の分は社保に給与天引きで支払います。年金は国民年金から厚生年金に種別変更します。年金保険料は変更月の前月分までの保険料を国民年金に支払い、それ以降の分は厚生年金として給与天引きです。住民税は転居しても額は変わりませんが、給与天引きで支払う(特別徴収)ことになります。すでに持っている納付書のうち特別徴収の手続きが間に合わなかった分までは納付書で支払います。 社会保険に加入しないのなら、国保はいったん脱退して転居先でまた加入します。年金は住所変更を行うだけで、そのまま支払います。住民税は今年度分(来年3月までの分)まではそのまま転居前の住所地に支払います。来年度分からは転居後の住所地に支払います(来年4月以降の分ですが支払いは来年6月以降になる)。

noname#258699
質問者

お礼

とても分かりやすかったです。 感謝いたします。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • fu5050
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回答No.1

国保は、転居(県外とはつまり今の市町村から転出)時に精算となり、新住所地でまた納付書が来ます。社保に変われば国保脱退の届けをして精算、以降給料天引きです。国民年金のままなら同じで、社保に変われば厚生年金は給料天引きです。住民税は転居してもかわりません(課税自治体は変わらない)が、新しい会社に申し出れば、基本、後の納期の分は(5月までの分割の天引きにできます。

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