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固定資産税の貸付事業用宅地等

こんにちは 不動産業者の https://home4u-owners.jp/contents/tax_inheritance-15-8355https://sumai-step.com/column/article/5761/ に固定資産税の減額としての貸付事業用宅地等というものが出ていますが、これはどの法律に基づいているものでしょうか? もしくは、業者さんが相続税の貸付事業用宅地等と混同しているのでしょうか? お詳しい方お教え頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3

税金に関する法律は 全てをこと細かく書き記したものではなく 政府の施策などで変化することもあるので 最終的には現場の裁量で決められています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

地方税法349条の3の2に書いてあります。 住宅用地の課税標準は1/3になり,小規模住宅用地の課税標準は1/6になります。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 住宅用地の課税標準はそうですが、この不動産業者のページに「貸付事業用宅地等」なる相続税では見たことありますが、固定資産税では見たことがないものがありまして、それの法的根拠の有無をお聞きしたかったわけでございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.1

地方税法の固定資産税です。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 地方税法のどのあたりに記載されていますか?

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