- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17765)
電子データを保存する為のストレージ(主にハードディスク)は必須です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8011/17120)
電子データなどを送付,受領するためのPCと,その保存装置(HDDなど)が必要です。 紙で受領することが想定されるなら,紙をスキャンするスキャナが必要です。また印刷のためのプリンタが必要です。 効率的に行うのためには,専用システムや市販のソフトウエアを導入するのが簡単です。 改ざん防止のための事務処理規定を作ってください。
- webuser
- ベストアンサー率33% (372/1120)
電子帳簿保存をするには、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする「電子帳簿保存法」に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められています。 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
関連するQ&A
- 電子帳簿保存法について教えてください
カテ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。 現在、電子帳簿保存法の申請を考えておりますが、いわゆる「得意先元帳」「請求書控」等、販売実績の履歴となるような帳票類も、電子帳簿化することは可能でしょうか。また、電子帳簿化する場合、一部分だけの申請(例えば、総勘定元帳だけ等)というのは許可されるのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。
- ベストアンサー
- 経営情報システム
- 電子帳簿の届出について
こんにちは。 電子帳簿について質問があります。 税務署に届出が必要なのは、電子申告する人に限るのでしょうか? 会計ソフトや青色申告ソフトを購入して 帳簿付けを行う場合、届出は必要なのでしょうか? それとも届出をしない場合には手書きの帳簿も同時に必要になるのでしょうか? 基本的なことなのかも知れませんが、 何分初心者なもので、 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 電子帳簿保存法
電子帳簿保存法に基づく御社のWeb(マイページ)上の請求書に相当する内容がどこにあるのか。 また、それを電子帳簿保存法に基づきPDF出力できるのか。 なお、改正電子帳簿保存法が施行されたのは本年1月1日がらですが、当方のシステムが改正電子帳簿保存法に対応完了したのは8月です。御社のマイページでは過去6か月分までしか遡求できませんが、1月分と2月分はなんとかなりませんか。 ※OKWAVEより補足:「ひかりTVのサービスやISPぷらら」についての質問です。
- 締切済み
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 電子帳簿保存法について
いつもお世話になります。 当社はPOSシステムを導入しており、 POSシステムにて売上入金を集計し、 会計システムに転記(手入力)しております。 そこで質問なのですが、 POSシステムの使用は、国税庁が定めている 「電子帳簿保存法」に従って、 申請する必要があるのでしょうか? 当該法律で定めている「国税関係帳簿」が何たるかも 分かりましたら教えてください(URL含めて)。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 電子帳簿保存法について
現在はわくわく青色申告2という会計ソフトを使っています。 令和2年分からの変更に備えてソフトメーカーに問い合わせたところ、電子帳簿に対応した製品の取り扱いはないとの回答を受けました。 電子帳簿保存法に対応した会計ソフトをご存知の方がいらっしゃいましたら、価格やソフト名をご教授頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 電子帳簿保存法とe文書法について
会計上の「帳簿」「書類」を、紙媒体でなく電子形式で保存する場合、電子帳簿保存法とe文書法が絡んでくることは知っています。「帳簿」「書類」と各法の関係について、理解を明確にしておきたいと思います。今の私の認識を下に書きますので、誤解などありましたらドンドンご指摘いただけないでしょうか。 ●「帳簿」―総勘定元帳など (1)電子帳簿保存法の申請により、帳簿のデータベースを保存しなければならない。 (2)e文書法の申請の対象にはならない。したがって、同法に基づき、一貫して電子計算機を使って帳簿データをPDF形式の「電子帳票」として保存して置くだけでは認められない。電子帳簿保存法に従った、データベースの保存がなければならない。 ●「書類」―損益計算書など決算書類 (1) 電子帳簿保存法の対象外。従って、データベースとしての保存は必要ない? (2)-1 e文書法の「(紙をスキャンした)電子化」の対象外だが、同法の「(一貫して電子計算機を使って作成した)電子保存」の対象である。 (2)-2 従って、一貫して電子計算機を使って、PDF形式の「電子帳票」として作成・保存して置くだけで良い?というか、それが推奨されている? (2)-3 でも、求められる検索機能の要件は、帳簿の場合と比べても、さほど甘くなりはしない?帳簿の場合と同等程度の検索機能は、求められる? (2)-4 また、その場合は必ず、全てのPDF保存した電子帳票について、タイムスタンプや電子署名が必要で、コストもかかる?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法の申請を考えてますが、よく解らない点があります。例えば仕訳を計上する際の内部証憑(売上原価振替明細・旅費精算書等)は、電子帳簿保存の帳簿・書類に該当するのでしょうか?(他ホームページでは該当しないとあったが・・・。何故か理由が解りません)当社は、原価や旅費精算はシステム化しており、手書き修正はなく直接データを会計システムに自動取込みしており、帳簿として申請するつもりでいます。 どなたか明確な回答方宜しくお願い致します。 また、帳簿の具体的な範囲(仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、貸借対照表、損益計算書などとは書いてあるが・・・その他に何が該当するか定義の仕方がわからないでいます(泣))も併せてご教授頂けると大変有り難いです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 電子帳簿保存法について
紙で郵送で送られてきた請求書をインターネットバンキングで支払った場合、これは「電子帳簿保存法」に該当するのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理