支藩の参勤交代
- 支藩の参勤交代は本藩の指示によるものであり、支藩が独自に参勤交代を行うことはない
- 支藩の参勤交代は本藩の軍役・普請役・参勤交代が課されるが、支藩の規模によって所要の石高が異なる
- 支藩の参勤交代は支藩の都合によって行われることもあるが、一般的には本藩の指示によるものである
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支藩の参勤交代
支藩の内完全に本藩と分離したケースではなく、「本藩○○石そのうち支藩○○石」と記載されたケースについて質問です。 例えばD藩62万石、そうのうちI藩3万石と記載されたとき、 本藩D藩には62万石分の軍役・普請役・参勤交代が課されるはずです。 ではI藩はどうなるのでしょうか?独自に3万石の参勤交代をしては二重課税になってしまいます。 この質問は以下のURLに > 無事家督を相続できた田村建顕(たけあき)は、ほっとしたのも束(つか)の間、さらなる試練に見舞われます。毎年の水害と大変な不作で参勤交代もできない年が続き、ついに財政は最悪の状態に。 との記載があり支藩の参勤交代は支藩の都合で行ったり行かなかったりできるようなものだったのだろうかと疑問に思った次第です。 ただ質問としては一般論での回答が欲しいです。 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kanko/rekishi/nyumon/sanmangoku.html
- jkpawapuro
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古瀬和彦「幕府と支藩の制度的実態」によれば http://ir.hust.edu.tw/bitstream/310993100/416/1/10-8%20%E5%B9%95%E5%BA%9C%E8%88%87%E6%94%AF%E7%B1%93%E4%B9%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%AF%A6%E6%B3%81.pdf > 分知分家(支藩の石高と本藩の石高が別々になっているケース※引用者注)も分附分家(ご質問のような支藩分の石高が本藩の石高に含まれるケース※引用者注)も共に、幕府から大名として把握されていたので、両者とも幕府に対して直接勤役を務める義務があった。 > とされています。つまり、二重課税になっていたということになります。 たとえば、熊本藩の支藩で内分分家(分附分家と同じ)の宇土藩は、一大名として参勤交代をしたほか、数度にわたる勅使院使御馳走役などさまざまな公役を務めたうえ、本藩である熊本藩の公儀普請役に際しては石高の3万石分の負担を務めたそうです。当然、財政の窮乏は常態化しており、参勤交代の費用削減のため藩主が帰藩せず江戸滞在を続けたりした時期もあったようです。 楠本美智子「肥後宇土藩の財政について」 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2230453/p039.pdf また、佐賀藩を本藩とする小城・蓮池・鹿島3つの支藩は、三家交替(一家は江戸詰、ニ家は国元)での参勤交代を認められていたそうです。 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=2492 なお支藩のなかには藩主がずっと江戸に住んでいる定府大名もいます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E5%BA%9C
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- oska2
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>例えばD藩62万石、そうのうちI藩3万石と記載されたとき、本藩D藩には62万石分の軍役・普請役・参勤交代が課されるはずです。 これは、次の2通り存在します。 支藩でも、幕府から朱印状を得ている場合。 I藩は、独立した藩と看做され各種の軍役・参勤交代が課せられます。 幕府から、朱印状を得ていない場合。 I藩と名乗っていても、幕府からは藩とは認められていません。 各種軍役・参勤交代は課せられません。
お礼
これは第三のパターンについての質問ですね。 ご回答ありがとうございました。
- nururian
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支藩を立てることにはメリットデメリット共々あります。 メリットは、もし本藩に後継ぎがいなかった場合に養子として支藩から迎えやすい。互いにサポートしあい人材交流などもしやすい。部屋住みとして不遇をかこつべき可愛い幼い子を大名とすることができる。 デメリットは本藩の領地を削るので家格が落ちる。代を経るごとに疎遠になり支藩が独立大名と振るいたがる。 江戸時代の初期には実際に領地を兄弟で分地して大名から旗本に転落した大名家や弱小大名家に転落した大名家などがあります。そのうち幕府でも知恵を出して、「内分分家」という制度ができます。これは、幕府から本家、支藩まとめての安堵状を本家にだけ支給します。一関藩もこの分類です。
お礼
はい、その一関藩の参勤交代についての質もでした。 ご回答ありがとうございました。
- f272
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一般論としては,本家の領地の一部を分与されて分家を創立するわけですが,分家の石高が本家の内分として表示される場合には,本家の石高はそのままですので,勤役負担に関しては分家を創立した分だけ過重負担となります。しかし本家の石高をそのままにできるということは家格を保てるというメリットがありました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 二重課税でしたか。
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