• ベストアンサー

離婚した父の借金

yasyaの回答

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.7

あの~・・・全く法律に関係ないことなんですが、よろしいでしょうか? それって、いわゆる「架空請求」ではないですよね? その信用保証協会というのは実在しているんですよね? そして、ちゃんとそういう信用保証契約とか言うのを公共の権利を持ってやってるんですよね? で、お父様も本当に亡くなられているんですよね? 「聞いたこともない信用保証協会」というのと、「20年近く会っていない」ということ、「亡くなったことも知らなかった」というのが引っかかりまして・・・。 その辺りを全部確認した方が良いと思うのですが・・・。 どなたか、お父様の親族の方と連絡は取れませんか? 取れるようでしたら亡くなった情報などが入ってくると思うのですが・・・。

8843
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。私も最初はそれを考えました。 でもどうやらネットで調べてみたところ、わりと大きな歴史のある協会っぽかったです。 父の家族とも連絡が取れなくもないですが、ややこしくなっても困るので、やはり専門家の方に相談しようかと思っています。 こんな話テレビの中の話でしたが本当にあるんですね。 ついてないとは思いますが、おかげで勉強になりました。 回答して下さった皆さん、ありがとうございます。母や弟と頑張って見ます。

関連するQ&A

  • 借金をしていた父が死にました。しかし…

    タイトルのとおり、父が借金を残して死にました。 父が死んでからしばらくして、ア○ムなどから借金返済の催促の電話がきましたので、父が死亡したことをつげたら「じゃあ借金は返さなくていいですよ。」と言われ、3日後に『債務全額免除のご通知』という書類がきました。 その書類では、家族に対する残債務を全額免除しますと書いてありますが父が借りたお金は、本当に返さなくてもよいのでしょうか?

  • 借金の時効と相続放棄

    父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。

  • 父が死んだら、その借金はどうなるの?

    よろしくお願いします。 私の父は自営業を営んでおり、おそらくいろんな形で1500万以上の借金があります。その中には、保証協会が保証するもの、父の友人が保証するもの、母が保証するもの等があるはずなのです。もちろん、土地建物は抵当に入っています。 今年に入って、父は病床に倒れ、今は元気に復活してますが、いつ何が起きてもあわてないよう、現実的にも気持ち的にも、準備しようと思っています。 そこで、 様々な形態の借金のウチ、相続放棄しても返さないといけない借金はどんなものでしょう? 思うに、母が保証している借金以外は、法的には返さなくても良いのではないかと思っているのですが。もちろん、相続放棄または限定相続が前提です。 ちなみに、相続人は、母、私、妹の3人になります。 専門家の方、詳しい方、よろしくお願いします。

  • 連帯保証の相続について

    先日、信用保証協会なるところから通知が来ました。 母の再婚相手が借金をしており、母が保証人になっていたとのこと。 債務者、連帯保証人が返済できなかったため、 連帯保証人の法定相続人である私に支払いするよう求める内容でした。 母が亡くなったのは去年の8月なのですが、相続放棄の手続きはしていませんでした。 しかし、母は20数年前に私の父と離婚し、私はその後ずっと父と暮らして来たので 母の再婚相手は私にとって他人同然です。 自分自身で相続に関する調査をしなかった責任とは思いますが、 いまさら、他人同然の人の借金の支払いをすることに納得できません。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 借金の相続

    私の主人が相続する借金について教えてください。  まだ健在ですが被相続人は主人の父です。(母は死亡しています) 法廷相続人は次男の主人と、主人の兄の長男です。  父の財産はマンション数棟と路線価のない雑種地と現金と、マンション建築の際の借金が1億円残っています。(経営悪化状態)  父の指示で、長男には全ての現金と自宅と、マンション全てです。次男の主人は路線価のない小さな雑種地のみです。   このことに不満はありません。  しかし、借金の相続は法定相続人に全てにあります。 ということは、1億円の借金の相続を主人も相続するということです。  これにはどうしても納得がいくものではありません。 かといって相続放棄すれば、小さな雑種地さえももらえせん。  父はそれを私に指摘され気付きましたが、どうするということもなくこのままの相続にするみたいです。父は長男をとても嫌っていますが、いじめられるのが怖いので何もいえません。  父が死んで、マンションの名義が長男になり、連帯保証人に長男の妻がなります。 主たる債務者は長男です。 (1)銀行からみたら、借金の返済は当然、債務者と連帯保証人ですが、債務者が借金が払えなくなった場合、連帯保証人と借金の相続者とではどちらに督促の優先順位があるのでしょうか?  もちろん、マンションを売って残債にあてるしかないですが、それでも足りない場合も考えられます。 (2) また、父が死んだ際に、長男がマンションの債務者になり、私の主人も連帯保証人にさせられるという事はありますか?  (3)マンションをもらえないのに借金は相続するしかないのでしょうか?  何かいい方法はないでしょうか?    

  • 離婚した父の借金の相続放棄

    数年前に離婚した父がおります。 離婚後はまったくの音信不通で、今どこに住んで何をしているかどころか 生きているか死んでいるかも分かりません。 父には多額の借金があり、離婚の大きな要因でした。 その父が死亡した時、3ヵ月以内なら借金の相続放棄ができると聞きました。 そこでお聞きしたいのですが、 ●音信不通で連絡先もわからない父の死亡を、  どうやって知るのでしょうか。  役所とか裁判所等から相続人にあたる  私に連絡が来るのでしょうか。 ●仮に他界してから5年後に知ったとして、  そこから3ヵ月以内の相続放棄手続きで良いのでしょうか。  3ヵ月以内に放棄しないと、  自動的に借金も相続されてしまうと聞きましたので不安です。 ●数年度に他界を知ったとしても、  本当に知らなかったことをどうやって証明すればいいのでしょうか。 以上、教えていただきたくお願い申しあげます。

  • 父の借金について

    お世話になります。 家族構成:父、母、姉、長弟(私)父母共に両親は他界している、      父方の兄弟は健在、母方の兄は健在、姉は嫁入り後他界、子供が2人。 資産:持ち家(かなり田舎で老朽化)、軽自動車(仕事用) 父の借金についてですが、数百万(現在調査中)の借り入れがある事が判明。 これの連帯保証人が母でしたが、先月12月に他界しました。 この場合、連帯保証人は、父、姉、私に相続されると考えられますが、 いずれ父が亡くなった場合に相続放棄してもこの連帯保証は残ると思われますが、 各者が負う債務割合はどれくらいになるのでしょうか? また、父、姉、私が母の遺産の相続放棄を行った場合、母方の兄弟に 連帯保証が発生してしまうのでしょうか? 母方の姉(他界)の子供たちにも発生するのでしょうか? 全員(父方の兄弟を除く)が、相続放棄して、父が亡くなった場合 私と姉が相続放棄すれば債務はなくなるのでしょうか? あくまでも検討しているだけで、借金は全額支払いたいと考えています。 長文に成りましたが、どうぞご教示願います。 --------------------------------------------------------------------------------

  • 亡くなった父の借金について

    今年9月に父が他界し、自営で経営が苦しく借り入れも多かったのですが どこからいくら借り入れがあるなど、家族にも言わないまま病気で亡くなりました。 弁護士に相談し、保険金で支払いできそうなこと、 母の年金で支払いできる所は分割で払っていくこと、 私の主人が保証人だった借金は、主人が支払っていくことで 解決できそうだということで、相続放棄せず、保険金を受け取り借金に充てました。 状況は苦しいですが、なんとかホッと一息付いた矢先、 今日、新たに200万の督促が届きました。 父が債務者です。 相続人の母宛にも同じものが届きました。 もう支払う余裕はないのです。 この場合、今からでも相続放棄などできるのでしょうか・・ ご回答よろしくお願いいたします。

  • 借金相続…

    両親が離婚を考えています。父には借金があり、今は仕事もしていない状況です。借金は母は保証人にもなっていません。離婚した場合の相続放棄は、母、子供(私と弟)がすれば、借金を受け継ぐことはないのでしょうか? また、父には姉が二人いるのですが、その二人も相続放棄をしないと父の借金を背負うことになりますか?? そもそも、父には借金を今後しっかり払っていく保証はないと思います。親族すべてが相続放棄し、父が借金をしっかり払っていけないとなると、借金は父だけの問題になり続けるのでしょうか… 長文ですみません。よろしくお願いします。

  • 父の借金の保証人になるには・・・

    実家が老朽化し危険になったため、父が家を建て直す事を検討しています。 鉄骨4階建てくらいにして、賃貸収入を得たい、とのことです。 高額の借金が必要なので、地元の銀行さんに相談しました。 早速、簡単な打ち合わせをしましたが、 銀行さんは、私ども兄弟に借金の保証人になって欲しいと提案されています。 しかし、父は83歳、私は50歳、弟は44歳です。 私、弟は会社員です。 私は持病もちなので、早期退社を考えていました。(命にかかわる病気ではありません。) 無職でも、保証人になれますか? 私が退職してしまうと、父の計画はダメになってしまうのか?とは、銀行さんに質問できずにいます。 また、私たち三人の年齢では年をとりすぎているのでは?と心配です。 今回の様な借金の仕方を、親子ローンというのですか? 相続税対策としては、兄弟は借金を相続する、という事になるのですか?