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適格請求書発行事業者登録に関する質問

適格請求書発行事業者登録途中です。申請書の作成時に出た質問の意味が分からない問があり、詳しく意味を教えていただきたいです! 登録を受けると、例えば基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合でも、登録を取消すための届出書を提出しなければ、免税業者になることはありません。 これは、 「登録してしまうと、取消届出書を提出しなければ、免税業者にならない」 「登録を取消す届出書を提出することで、免税業者になる」 ↓ いったん、登録すると、1,000万円以下の年度は、毎年、登録を取消す必要があり、そのたびに、登録番号がかわる という意味でしょうか?

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回答No.1

「登録してしまうと、取消届出書を提出しなければ、免税業者にならない」その通りです。 「登録を取消す届出書を提出することで、免税業者になる」違います。消費税課税事業者不適用届出書を提出する必要があります。

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