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海外在住 帯同ビザで離婚した場合
現在夫の帯同で海外在住です。 夫婦ともに日本人、子どもが2人(日本生まれ)います。 日本企業の駐在ではなく、現地採用である程度長期、または永住の予定です。 離婚を考えているのですが、現在夫の帯同という形でのビザのため、離婚した場合どうなるのか全くわかりません。 どこに聞けばいいのかもわからず困っています。 離婚後即帰国しなければならないのか、そのままこちらに住み続ける方法があるのかわかりません。 離婚したら私と子どもたちは日本に帰国する必要があるのでしょうか? こういったことはどこへ問い合わせるのがいいのでしょうか?
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VISAを発行するのは、相手国の入国管理局です。 問い合わせ先が分からなければ、まず滞在先の日本大使館に聞いてみてください。 ただ、問い合わせ先が分かったとしても、日本ほど早い回答は得られないと思ってください。 期限ぎりぎりに問い合わせたら、有効期限切れになりかねないので早めの問い合わせをしてください。 メールやFAX等ではなかなか返事は得られないと思いますよ。 できれば出向くのが一番です。
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- f272
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海外のどこだかわかりませんが,その国の滞在許可を与える組織に確認してください。 日本にはどうしようもない事項です。なお参考のために日本での取り扱いを紹介しますと以下の通りです。日本に家族滞在という資格で滞在している外国人が離婚した場合には,次の在留資格確認の日までは事実上在留できます。ただし離婚から14日以内に離婚したことを届け出る義務があり,離婚から3か月以内に在留資格の変更をして新たな在留資格を得なければ在留資格の取り消し対象になります。あなたの滞在国での取り扱いと異なるかもしれませんので,必ず確認してください。
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (885/4071)
それこそ国によって対応は違いすぎます。 一番厳しい対応のアメリカでは、離婚後は滞在許可有効期限内に出国せよです。メキシコは1年毎の更新で5年たっていれば、永住権があり、そのまま滞在し、就業もOKとなります。
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ありがとうございます!
補足
ご回答ありがとうございます。 そういったことはどこに問い合わせるのがいいのでしょうか?
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