年5日の有休使用を断ったらどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 従業員側が年5日の有休を使用しない場合、会社にどのような影響があるのか気になるところです。
  • 年次有給休暇の義務とはいえ、従業員が有休を使用しない場合にはどのように対応されるのでしょうか?
  • 年5日の有休を使わない理由や、休みを持ち越したい場合にはどのような条件があるのか調べてみました。
回答を見る
  • ベストアンサー

年5日の有休使用を断ったらどうなる?

会社には従業員に年5日は必ず年次有給休暇を使わせる義務を負うようになりましたが、これって従業員側が断ったらどうするんでしょうか? 例えば入社したてで始めてもらう有休は普通なら10日ですが、コロナ禍だし、病気や怪我もないとは言えないのでできれば初年度は使わず貯めておきたいという場合もありますよね。 病気や怪我で休んでも傷病手当が貰えるとはいえ、だいたい6割くらいに減ってしまうし有給を使って休みたいという人もいるはずです。 他にもちょっと長めの休みを取りたいので翌年まで貯めておきたいとか、まあ人それぞれの理由がありますよね。 そんな場合、自分は今年、有休は取りませんと断ることはできるんでしょうか? そもそも従業員も年5日使用する義務がある? だとしたら使用しなかったらどうなる?

noname#253289
noname#253289

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bya00417
  • ベストアンサー率35% (56/158)
回答No.2

従業員が有給休暇取得を拒否したとしても会社(経営者)には罰則が科せられます。(従業員1人あたり30万円の罰金) 有給休暇を取得しなかった従業員には罰則はありません。 会社は従業員に有給休暇を取得させる義務があり、法律上の規定により日付を指定して有給休暇を取得させる事が可能ですので、拒否し続けても会社が指定した日に休まなければいけなくなるので、それなら自分の計画で休んだ方がいいと思います。

noname#253289
質問者

お礼

なるほど。 法的にも強制でとらせることができるんですね。

その他の回答 (3)

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (928/2855)
回答No.4

皆さんが言われている通り、会社が罰せられます。 例えば、あなたが取得を拒否したら会社は罰金30万円を支払わなければなりません。 会社としては、完全な損金になりますから何としてでも取得させるでしょう。 大きな会社では、5日間を年間休日に織込み(例えばお盆連休の中間とかに一斉年休として)半ば強制的に行使させるようにしています。 ちなみにですが、4月に年休を付与されたとして、5月末に退職する人がいるとします。 その人も5月末までに5日行使しなければ、会社は罰せられます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.3

> どちらにせよ、従業員側に断る権利はないということでしょうか? そうですよ。断っても,強制的に取得させるだけです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

従業員が有休は取りませんと断ってきたら,次のどちらかの方法で従業員に対して有給休暇を足らせなければいけません。有給休暇取得日数が年5日に足らなければ,法人に罰則があります。従業員には罰則はありません。 A)法人側で従業員の有給休暇取得状況をチェックし、5日未満の従業員に対して日付を指定して有給休暇を取得させる B)法人が労働者の代表と労使協定を結ぶことで、労働者の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる

noname#253289
質問者

補足

どちらにせよ、従業員側に断る権利はないということでしょうか?

関連するQ&A

  • 有休についていくつか質問です

    以前質問の仕方が悪かったので、再度質問いたします。 労働基準法39条4項に、 「使用者は、年次有休休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。  ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが  事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれをあたえることができる。」 とあります。 ここで質問ですが、 (1)「労働者の請求する時季」は、数日連続していてもいいのですか? 一日なら有給を与えるが、連続はだめだ、、、なんていう権利は会社にはありませんよね?(繁忙期を除く) また通常、常識的範囲内で、有給の申請は2週間前ぐらいに言えば大丈夫でしょうか。 (2)有給休暇というのは、「労働者の権利」なんでしょか。それとも、「使用者の義務」なんでしょうか。いろいろ調べてみましたが、どちらの意見もあり混乱しました。それともこの二つは同義でしょうか。 (3)有給の申請に会社の許可などは要らないと知りました。となると、よほどの事態(時季変更を使うほどの)がなければ、「有給をもらうと書面などで告げた段階」で有給が確定するものですか。 (4)有給を申請(?)してから会社に「駄目だ」といわれ、頼んでも断られた場合、次はどのようにすればいいのでしょうか。内容証明の送付?労働基準監督書に相談?? 法律的観点からご回答願えればと思います。 あまり会社とバトルしたくありませんが、、有給くれそうもありませんので。。 よろしくお願いいたします!!

  • 傷病手当金 最後の2日だけ有休の場合

    現在、派遣社員で一般事務をしております。 病気のため、契約は3月いっぱいで一度終了します。(派遣元は退職という形) そこで傷病手当金を申請しようと思うのですが、 下記の2点についてご存じの方がいらしたら教えてください。 1.有給休暇があと5日残っていて、飛び飛びで使用することは可能か?  <例>  3/23~25 有休→待機完了  3/26~27 無給(傷病手当金)  3/30,31 有休使用  4/1~  傷病手当金  *有休使用日は傷病手当金が出ないのは存じておりますが、  この方法で26,27の傷病手当金がでなくなるのでは、と心配です。 2.派遣元は3/31で退職するので、任意継続します。  これで4月以降も傷病手当金が受給できるという仕組みに  変更はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 有休が6日しかもらえない!

    いつもお世話になっております。 年次有給休暇について教えて下さい。 私の婚約者の職場は有休が1年に6日しかもらえない上に 1年で使い切ってしまわないと消滅するとのことです。 労働基準法を調べたところ、婚約者はその職場で7年近く働いていますので 法律上は1年に20日付与されなければいけないこと、有休は発生してから 2年半後に消滅することが分かりました。 上記の基準は必ず守らなければならないと定められているのでしょうか? それとも何日付与するか、何年で消滅するかは各事業者が勝手に 定めることができるものなのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

  • なんで有休とらないんですか?

    有給休暇って皆さん年何日かは、貰ってると思うんです。 でも、ほとんど使わない人いますよね。 私の周りにもけっこういます。 たしか繰り越せるのって、回数に限界があるし、 使わないと損だと思うんですけどね。 なんか、そういう人達っていつも疲れていて、 「なんで有休とらないの?」って聞ける 雰囲気じゃないんですよねw そんなに忙しいのかな!? 何か有休をとれない理由でもあるのでしょうか?

  • 有休の使い方

    有休とは、病気やどうしようもない休みの時しか使えないものですか? 現在シフト制の仕事に就いています。 人数は常にギリギリで、一人でも体調不良などで休むと他の部所から応援を頼まないと仕事が回りません。休んだ分の仕事は翌日の自分ではなくその日出勤の他の人に降りかかります。その大変さを知っていることもあり、私はどんなに体調を崩していても休めたことはありません。 一人が入院のため1週間休んだ時は、7連勤もしました。 今まで有休は、することがなく上司からの指示で帰宅した際と、元々「有休消化(?)」と言う形でシフトに有休を上司が組んでくれたときだけ使えています。当然ほとんど有休は使わずに翌年に繰越です。ですが有休を貯めれるのは40日までで、それ以上だと自然に無くなってしまうそうで買い上げなどの制度はありません。 こういう状態の中、私は海外旅行に1週間くらい休みが欲しいと思っています。家族が3年~5年海外にいることになったのでその間に遊びに行きたいんです。上司は旅行など娯楽に休みを使うことには理解があり、「あまり迷惑をかけずに貰える最長の休みは?」と聞いたら「3日。。。4日かな?」。「海外旅行したいんですけど。。。」と言ってみたら「うーん。。。もう一人職員がいたらなぁ。いや、でも何とかなるだろ」と曖昧な返事でした。職員は募っているそうですが、なかなかいい人が見つからないそうです。入る予定は当面ありません。 話は戻りますが、有休ってこんなに使いにくいものなんでしょうか?お仕事の内容や企業によって違いはもちろんあると思いますが、皆さんの有休はどんな使い方をしますか? 「有休」はあっても環境的に使えないも同然の有休はどこも同じなんでしょうか? 有休を使って海外旅行はおかしいですか?

  • 有休5日取得義務化の実績に時間有休分は含まれない?

    今年4月から年次有給休暇取得5日以上の義務化が施行されていますが、 休暇取得の実績に時間給で取得した実績は含まれないのでしょうか? 弊社は時間給取得制度があり、1時間、3時間取得などできます。 この分も保有する有休日数数から消化されるのですが、5日取得義務化分にはカウントされないのでしょうか? そうすrと、実績管理が複雑で面倒なのですが・・。

  • 有休の定義

    小さな同族会社に勤めています。 入社して6年になりますが、会社の決まり事が度々変わるので躊躇っています。 例えば、今回質問させていただいた有休の件なんですが、 去年から急に「事前申し出に限る」と言われました。 今までのように急病の後に提出した時、いきなりです。 しかも、従業員7人の中でその話を聞いているのは4人だけです。 今日、急病で会社を休んだのですが 「欠勤」になります。 でも、病気は事前に分からないものです。 有休は個人の事情やこのような急病事の為にあると思っていたのですが、このように急に規約が変わる、あるいは全従業員に周知されてない場合でも従わないといけないんでしょうか?

  • 有休の繰越について・・・・

    有休についてですが、うちの会社の有休は2年間有効です。そして有休奨励日数なるものが年間約3日~4日あります。期間は3/21~翌年3/20までの一年間です。 そこで疑問なんですが・・・・・一例として、前年よりの繰越日数が10日あります(2年有効ですから来年の3/20まで有効です)、今年20日付与されました。合計で30日間有休があります。 今年の有休奨励日数が4日で使用有休日数が2日とします。 来年の繰越日数は次の内どちらが正しいのでしょうか? 1.繰越の10日から奨励日4日引いて使用日数2日引いて4日残るが2年で繰越できないので4日は切り捨て、20日繰り越す。 2.繰越の10日から使用日数2日引いて、残りの8日は切り捨て、付与された20日から奨励4日引いて繰越は16日。

  • 有休の消化について

    一昨年の末に入社したのですが、 昨年インフルエンザや、食中毒等にあい半年後に取得した 有給休暇を全て使い果たしてしまいました。 あと、出向先の休みの都合で休まなくてはいけない日が 11日あった為、有休がマイナスの状態でした。 今年の4月に入社して1年半が経ち有休が11日取得したのですが、 マイナス分があった為それを相殺して有休が0の状態です。 通常は有給休暇というのはマイナス分になった分は、 翌年の分で相殺されたりという決まりはあるのでしょうか? 私的には有休がマイナスになるというのが嫌でしたので 昨年何度かマイナス分はちゃんと給料から引いてくれとは 言っていたのですが、次に取得できる分から前借をしているから 大丈夫という感じで言われていました。 今は有休が0の状態なので夏季休暇も本来は取れない状態なのですが、 7月の頭に昔からの親しい友人が海外で結婚式をする為、「有休も0で 申し訳ないのですが休みを頂いて結婚式に出席出来ませんでしょうか」と、上司に聞いた聞いたところ仕方ないから休んでいいと言われました。 それが突然、休みの件でその上司から社長に話したところ、 有休が0の状態で旅行なんて許されるわけがないだろうという感じで キャンセルしろといわれました。もちろんそんな状態で通常は行っては いけないと思いますが昔からの友人で結婚式には必ず出るからと前から 約束していたのでなかなか断る事も出来ず… やはり旅行はキャンセルすべきでしょうか?

  • 有休休暇について

    正社員で、5年勤務しています。 先日初めて有休残日数表をもらいました。 この5年子供の病気や入院等で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっていました。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いになるとの警告や有休扱いにするか等の相談は5年間一切ありませんでした。給与明細にも残日数の記載はありません。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 もしかしたら、もっとマイナス日数があるのに、会社の厚意でマイナス40日に減らしてくれているのかもしれません。 この場合、有休のマイナスの清算はどのようになりますか? 退職月の給与がカットになったりするのでしょうか? 残日数マイナスとさせるのは問題ではないのでしょうか。 会社的には、子供もいるし欠勤にしないで有休にしてあげてた。 損しているので清算してほしいくらいだ。と言っています。 私は昔の職場でも、このような事はなく、有休がなくなれば欠勤扱いになっていてので残日数のマイナスに困惑しています。