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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年5日の有休使用を断ったらどうなる?)
年5日の有休使用を断ったらどうなる?
このQ&Aのポイント
- 従業員側が年5日の有休を使用しない場合、会社にどのような影響があるのか気になるところです。
- 年次有給休暇の義務とはいえ、従業員が有休を使用しない場合にはどのように対応されるのでしょうか?
- 年5日の有休を使わない理由や、休みを持ち越したい場合にはどのような条件があるのか調べてみました。
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質問者が選んだベストアンサー
従業員が有給休暇取得を拒否したとしても会社(経営者)には罰則が科せられます。(従業員1人あたり30万円の罰金) 有給休暇を取得しなかった従業員には罰則はありません。 会社は従業員に有給休暇を取得させる義務があり、法律上の規定により日付を指定して有給休暇を取得させる事が可能ですので、拒否し続けても会社が指定した日に休まなければいけなくなるので、それなら自分の計画で休んだ方がいいと思います。
その他の回答 (3)
- BUN910
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回答No.4
皆さんが言われている通り、会社が罰せられます。 例えば、あなたが取得を拒否したら会社は罰金30万円を支払わなければなりません。 会社としては、完全な損金になりますから何としてでも取得させるでしょう。 大きな会社では、5日間を年間休日に織込み(例えばお盆連休の中間とかに一斉年休として)半ば強制的に行使させるようにしています。 ちなみにですが、4月に年休を付与されたとして、5月末に退職する人がいるとします。 その人も5月末までに5日行使しなければ、会社は罰せられます。
- f272
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回答No.3
> どちらにせよ、従業員側に断る権利はないということでしょうか? そうですよ。断っても,強制的に取得させるだけです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8446/18088)
回答No.1
従業員が有休は取りませんと断ってきたら,次のどちらかの方法で従業員に対して有給休暇を足らせなければいけません。有給休暇取得日数が年5日に足らなければ,法人に罰則があります。従業員には罰則はありません。 A)法人側で従業員の有給休暇取得状況をチェックし、5日未満の従業員に対して日付を指定して有給休暇を取得させる B)法人が労働者の代表と労使協定を結ぶことで、労働者の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる
質問者
補足
どちらにせよ、従業員側に断る権利はないということでしょうか?
お礼
なるほど。 法的にも強制でとらせることができるんですね。