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有休が6日しかもらえない!

いつもお世話になっております。 年次有給休暇について教えて下さい。 私の婚約者の職場は有休が1年に6日しかもらえない上に 1年で使い切ってしまわないと消滅するとのことです。 労働基準法を調べたところ、婚約者はその職場で7年近く働いていますので 法律上は1年に20日付与されなければいけないこと、有休は発生してから 2年半後に消滅することが分かりました。 上記の基準は必ず守らなければならないと定められているのでしょうか? それとも何日付与するか、何年で消滅するかは各事業者が勝手に 定めることができるものなのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

みんなの回答

回答No.5

就業規則は有りますか? 有れば、そこにどのように書かれているか確認下さい。 あなたは、間接的に断片情報だけで判断されていると思います。 就業規則があれば、法律違反のことは書けませんから、公的には付与されているが取れないか、認識しない形(認識できるがしていない)で有給休暇が取られている場合などが有ります。 認識しない形と言うのは、年末年始や夏休みなどに振り向けてある場合や、4勤3休等の2交替勤務で休みに充当している(普通しないですが、日給月給と言うことなので2交替勤務なら可能性は有ります)等です。  本当に、就業規則もなく、休暇を6日しか付与しない会社であれば、ろくでもない会社ですから、早く転職された方が良いと思います。

noname#39145
noname#39145
回答No.4

法律上はそうなんでしょうけど、だからといって会社にそれを言ったところで・・・って感じですよね。 お盆休みや年末年始休暇で有休を消費されてしまうのであればかなり少ないですが、6日分を普通に使えるのであれば問題ないのではないでしょうか? 20日付与されたところで、有休を使わせてくれない会社なんてのいくらでもあるでしょうから。

vanvan200
質問者

お礼

年末年始とお盆の休みも有休を消費されてしまうのです。 ですからそれでほとんど無くなってしまいます。 しかも日給月給なので休んだら休んだだけお給料が 減ってしまいますから、もっと有休があれば病気の時なども ムリせず休めるのに・・・と思ったのです。

noname#44113
noname#44113
回答No.3

法律上、建前上整備されていても実際は「絵に描いた餅」で 現場でとらせてもらえない、というのは結構あります。 私が働いていた会社(一部上場企業)でも 「有給はないです、申請できません」と言われていました。 本当はコレ違法なんですよね。 とはいえ病欠などで休んだ分は給料が引かれてなかったので それらは有給扱いになっていたんでしょうが。 用事がある、旅行へ行きたいなどで自ら有給申請はできませんでした。 あとはこれをどれくらい法律を盾に強く訴えていくか、 しかるべき所に訴えるかではないでしょうか。 多分会社として表向きの規定ではもっと有給があることになっているのでは。

vanvan200
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような会社は他にもたくさんあるのでしょうね・・・。 この会社はその他に健康診断も行っていないし、労働時間も かなり基準をオーバーしています。 健康診断については彼の健康面が心配だったため基準局の 監督署に匿名で訴えてありますが、有休の話はその後で 聞いたため話はしていません。 あまり言っても彼の立場が危ぶまれるといけないので、 考えどころです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

基準法は最低の基準であり守らなければなりません。基準をクリアしていれば、何日付与するかは自由に決められます。年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。 http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09.html

vanvan200
質問者

お礼

リンクありがとうございます!

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準法の規定は強行規定ですからそれ以上はOKですが、それ以下は違法です。 何日付与するか、何年で消滅するかは労働者に有利な規定は認められますが、労働基準法の基準以下は認められません。

vanvan200
質問者

お礼

そうなんですか!ありがとうございます。

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