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刑法について
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- 殺人罪と自殺関与罪に関する記述について正しい語句群を選びたい
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まず死ぬ意志の有無という観点から【語句群】を検討してみます。 >A. 心中を望む被害者に対し、追死する意思がないにもかかわらず、 > これがあるように装って欺き、追死するものと誤信させて死を決意 > させ、被害者自身をして毒薬を服用させ死亡させた事例 成人と思われる人が、自分が死ぬこと自体は承知して、かつ受け入れている。 死ぬに至る理由に勘違いがある。 >B. 5歳の被害者に対し、一時仮死状態に陥っても薬品を用いれば > 再び蘇生できるものと誤信させ、被害者自身に首をつらせて死亡 > させた事例 5歳児が死というものを認識しているとは思えないし、認識しているとしても特にすぐ生き返るとダマされて、自分が死ぬとは思っていない。 > C. 強度の暴行を受けて肉体的にも精神的にも疲弊した状態にある > 被害者を脅迫して、高さ50メートルの崖の上まで追い込み、更に > 暴行を加える態度を示して、逃げ場を失った被害者自身に崖から > 飛び降りさせて死亡させた事例 単に苦痛から逃れたい一心で、死ぬとは考えていないのではないのか? とりわけ、死を受け入れて跳び降りたとは思えないが、書いてあることだけから判断すると、死ぬことを受け入れていなかったとも断定できない。 > D. 被害者が通常の意思能力を欠き自殺の何であるかを理解せず、 > しかも命令には何でも服従するのを利用して、被害者自身に首を > つらせて死亡させた事例 死というものを理解していない。つまり自分が死ぬとは思っていないと考えられる。 > E. 死を強制されている > F. 自ら死を望んでいる 上記分析と、【記述】部と合うものを探す、と。 ①BとD ② 一時飛ばす(後述) ③A ④F 被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識はあるものの、当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵がある例にはAが該当するのは間違いないと思うが、ほかにあるかというと、私個人としてはナイと思う。 しかし、③がある記述では、「そのうち③では」となっていて、②に2つ記載されていることが示唆されている。②「⚫とA」で、そのうちAでは・・・ という脈絡だと思うので、Aのほかに何かを書かなければならないわけ。 Aと一緒に上げうるのは疑問をもちつつもC以外にはない。だからしかたなく ②はAとC としたい。