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嘱託殺人ではなく、殺人が成立する場合の実行行為

脅迫によってもう死ぬしかないと観念させ、嘱託させて殺した、という事案の場合に 嘱託殺人ではなく殺人が成立する、というのは (1)「脅迫によって被殺意思を生じさせ、最終的に死に致した = 脅迫行為自体が殺人の実行行為」 (2)「脅迫によって生じた瑕疵ある被殺意思に基づく嘱託には違法減少の効果はなく、自ら手を下した以上、殺人である = 殺害行為自体が殺人の実行行為」 の、どちらでしょうか。 「自殺教唆ではなく殺人」パターンと平仄を合わせるのであれば、前者の方が妥当な気はします。 しかし、現実問題として殺人の物理的行為があるのに、立証しにくい脅迫行為を殺人の実行行為と設定することに違和感があり、結局どちらが妥当か分からない、という疑問です。

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回答No.1

脅迫行為の外形には殺人行為としての形態性がないので、脅迫行為自体が殺人の実行行為というのは類推解釈的な解釈であり、無理があると考えます。(2)が妥当だと考えます。

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