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刑法202条自殺教唆罪の殺人に関して。

刑法202条自殺教唆罪の殺人に関して法曹関係者(出来たら法務省関係者)に質問します。 次の文で説明されておりますが? 「自殺教唆罪[編集] 自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。 また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。」 上記のように記述されておりますが? **行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって** の解釈ですが、具体的な「脅迫」,「サギ」,「だます」,「暴言 死ね等」の行為が無いと該当しないと 警察等は説明しておりますが? 「パーワーハラスメント等により本人の能力を超えた仕事の強制(以前命令した仕事が完了していないのに次々と新しい仕事の命令等)し、上司が満足な知識の提供及び作業の手助けも行ってくてない状況下で、本人が仕事をする気力が無くなり(うつ症状)、この状況から抜け出すのは死ぬしかないと思い込んで自殺した場合はどうなんでしょうか?」 何故該当しないのでしょうか? 何かの証明を得ることによって具体的な行為事実が証明されなくとも(実際にそのような具体的な行為があってもそれを証明してくれる人は同じ職場では皆無に等しい) 仕事が忙しいのに調査等が出来るか、泣き寝入りをするのが当たり前と解釈しているのでしょうか? おそらく警察等に話をしても該当しないと言うと思います。 現実には該当すると思いますが、証言者がいないため(遺族の捜査には限界がある) 該当させる方法はないでしょうか? 出来る可能性の意見のみ回答をお待ちしております。  

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19377)
回答No.1

>該当させる方法はないでしょうか? 該当させても「事実上、無意味」ですからねえ。 刑法で「無理をさせた上司」を有罪にしても、遺族には1円も入りません。 そんな事をするより、民事で訴えて賠償金でも取った方が「遺族のため」になります。 民事で訴えて賠償金を取るとしたら「相手が刑法で被疑者になってたりすると話がヤヤコシクなるだけ」なんで、下手に警察沙汰(刑事事件)にはしない方が良いです。 刑法なんて「遺された者には、クソの役にも立たない」のです。

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