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公開中の特許について

Henrikの回答

  • Henrik
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回答No.3

質問者様のされた、発明(考案)がどのようなものか解らないので、あくまでも参考にということでお読みください。 ほぼ同じということは「違い」があるということなのでしょうか? 形状であろうが、機能性であろうが、単純に、その「違い」があることで、新たな「効果」があるのであれば、出願してみなければ解らないと思いますよ? なお、実用新案は個人的に(一般的にも?)お勧めできないです。 権利を取得することは非常に簡単ですが、いざ他人に権利を侵害されていることを発見しても、責任を問うのに大きなリスク(実用新案法29条の3その他もろもろ)を伴います。極端に言えば、実用新案は宣伝用の表示程度に考えた方が良いと思います。 結局、特許も実用新案も進歩性(従来の技術と比較して容易に発明(考案)することができたか)の判断基準は同じ(条文上は違いますが、審査の方法は同じです)なので、可能性があるのであれば特許出願をすることが良いのではないでしょうか?

goldsan
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 No2.の方の所にも書いたのですが、電気製品の部類に当たるもので、現在公開中の物は大方3年前に出願されているようで、若干古いのと、プラスする点が多い事、細かい所がちがいます。私が考えている物とは、その物自体の形が同じという点だけが一致していると言っても過言ではありません。全く違うものですが、例えばテレビとして、 テレビ自体の形状が同じ、その他の細かい部分は全く違うものをイメージしているといった感じです。 ただ、私には発明といったレベルのものをプラスするというより、テレビ本体のデザイン自体は同じだけど、細かいところのデザイン等が違う。といった感じで、プラスするものも、今現在、あり得るものをプラスしたり、独自のデザイン・構造をプラスする程度なので、残念ながら特許はむりかも知れません(T-T) ですが、部分意匠やその形状のものをより良く使いやすくする構造という点では、実用新案ならいけるかもしれないと、諦め悪く「あーでもない、こーでもない」とたくらんでいます。 もし、追加でわかる点などあれば、是非教えてください。宜しくお願いします。ありがとうございました。

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