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国民健康保険の被保険者資格証明書について

 令和2年11月30日頃に、厚生労働省から出ている通達で、 「国民健康保険の被保険者については、受診前に市町村の窓口に納付相談や保険料の納付のために訪れることは、感染拡大を防止する必要性から避ける必要があり、これは、保険料を納付することができないと認められる事情があると考えられることから、本来、資格証明書ではなく短期の被保険者証の交付対象となり得るところであるが、当該者については、短期の被保険者証の交付に比べ診療・検査医療機関の受診を優先する必要があることから~」という文があり、 診療・検査医療機関の受診の際の資格証明書の取り扱いについて、「診療・検査医療機関及びその機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと」とありますが、 この制度は令和4年の現在時点で継続している制度なのでしょうか。もし、継続されているのなら、根拠のホームページ等を教えていただくと助かります(私では探せず)。 制度にお詳しい方、病院や薬局の事務で勤務されている方等よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

通達は、廃止通達が無い限り、永続的に有効です。 但し、通達に期限が明記されている場合は、その限りではありません。

agasa7
質問者

お礼

 廃止通達が無い限り、永続的なのは初めて知りました。  回答ありがとうございました。お礼遅れて申し訳ありません。

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