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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険法の「保険医療機関等」について)
健康保険法の保険医療機関等について
このQ&Aのポイント
- 健康保険法における「保険医療機関等」には、保険医療機関・保険薬局、事業主医療機関、健康保険組合があります。
- 保険医療機関・保険薬局は、一般的な病院や薬局であり、各種の保険を取り扱っています。
- 事業主医療機関は、特定の保険者が管掌し、被保険者に対して診療や調剤を行う病院などです。
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(1)保険医療機関・保険薬局 ・この表現であれば、「保険」=「健康保険」です。 ・ただし、「各種保険取扱」とは意味が異なります。 ・この『各種』の中には労災保険なども含まれます。健康保険は扱っているけれど、 労災保険は扱っていない医療機関というのも、結構あります。 (2)事業主医療機関 ・これは、従業員が何千人もいるような大きな事業場内に設置された 「事業場内診療所」と考えればいいと思います。 ・事業場内の診療所ですから、当然、その会社に勤務している人しか 受診できません。 (3)健保組合である保険者が開設する病院 ・規模の大きな健保組合であれば、自前の病院や診療所等を開設しています。 ・ただし、(2)と違う点は、(2)は自分の事業場の従業員しか受診できないのに対し、 (3)は誰でも受診可能という点でしょうか。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
参考URLをみつけました。 ■その他の参考事項 あたりが理解の手がかりになるでしょう。
お礼
詳しくご解説いただき誠にありがとうございました。よくわかりました。