※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険法の「保険医療機関等」について)
健康保険法の保険医療機関等について
このQ&Aのポイント
健康保険法における「保険医療機関等」には、保険医療機関・保険薬局、事業主医療機関、健康保険組合があります。
保険医療機関・保険薬局は、一般的な病院や薬局であり、各種の保険を取り扱っています。
事業主医療機関は、特定の保険者が管掌し、被保険者に対して診療や調剤を行う病院などです。
療養の給付を受けられる病院・診療所・薬局は下記の3種類あるかと存じますが、その具体例がわからずにおります。
特に(2)につきまして、簡単にで結構ですのでイメージを教えていただけますと幸いです。
(1)保険医療機関・保険薬局
→「各種保険取り扱い」とうたっているような街の一般的な病院など?
(2)事業主医療機関(特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療・調剤を行う病院等で当該保険者が指定したもの)
→どのような病院を言うのか、何のために存在するのかまったく想像がつきません。
(3)健康保険組合である保険者が開設する病院等
→トヨタ自動車健康保険組合、パナソニック健康保険組合など?
宜しくお願い致します。
お礼
詳しくご解説いただき誠にありがとうございました。よくわかりました。