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国民健康保険制度の詳細について教えてください
- 国民健康保険制度について詳しい方にお聞きしたいです。現在、父が滞納しており、私が独立して納付する場合の被保険者証について心配しています。
- 家族全員が社会保険のない会社に勤めているため、国民健康保険制度について知識を求めています。
- 国民健康保険制度の詳細について教えてください。滞納している父の影響で被保険者証が切り替わる可能性があるのか心配です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >その後、“私の世帯”に“滞納している父”を迎えた場合。 >“私の世帯”は変わらず被保険者証を交付して貰えるのでしょうか? >父の滞納の影響で、資格者証明に切り替えられてしまわないか心配です。 原則として、「その世帯の世帯主」が(滞納なく)きちんと保険料を納付しているのであれば、その世帯にはきちんと保険証が交付されます。 ただし、「イレギュラーな状況」の場合は、市町村の対応も「ケース・バイ・ケース」になりますので、正確なことは【住民登録している市町村】に確認してみないと分かりません。 --- (詳しい理由) 「国民健康保険」は、「組合国保」と「市町村国保」の2種類がありますが、「市町村国保」は、その名の通り「一つひとつの市町村」がそれぞれ「保険者(保険の運営者)」として国保を運営しています。 それぞれの市町村は、「国民健康保険法」などの法令に従いつつも「細かい運営上のルール」は「それぞれの市町村で」定めています。 たとえば、「保険料」については、以下のように「市町村が決めてよい」ということを法律ではっきり規程しています。 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 --- このように、もともと「国保だから日本全国どこでも同じ」ではない制度なので、「保険料を滞納した世帯主が、滞納を続けたまま、滞納のない世帯の一員となる」という「イレギュラーな状況」については、市町村によって対応が異なることがあっても不思議ではないということです。 あくまでも「参考」に過ぎませんが、「多摩市」では以下のようにルールを定めています。 『○多摩市国民健康保険税の滞納者に係る被保険者証等の取扱いに関する要綱』 https://www3.e-reikinet.jp/tama/d1w_reiki/413902500234000000MH/413902500234000000MH/413902500234000000MH_j.html >>(世帯合併、世帯分離又は世帯主変更) >>第16条 …資格証明書が交付されている世帯の世帯主が、世帯合併により新たに世帯主となった場合には、交付済みの…資格証明書と同じ有効期限…の…資格証明書を当該世帯に交付し、それ以外の場合には、通常の被保険者証を交付する。 >>2 既に…資格証明書が交付されている世帯主が属する世帯が、世帯分離を行った場合、当該世帯主が引き続き世帯主となる世帯には、…資格証明書を交付し、それ以外の世帯には、通常の被保険者証を交付する。 >>3 前2項によらない原因により、世帯主変更が生じた場合には、その世帯に通常の被保険者証を交付する。 >>4 新たに被保険者証の交付を求めるための形式的な世帯合併、世帯分離又は世帯主変更と認められるときは、従前の…資格証明書を交付する。 ポイントは、「4」の「…形式的な世帯合併、世帯分離又は世帯主変更と認められるとき…」の部分です。 これは、「ルールの穴」を利用する「裏ワザ」のようなことをした場合は、「ルールは関係なく【実態】を優先して対応しますよ」と釘をさしているわけです。 これは、もっともな話で、「保険料は期日までに納める」というのが「原則」ですから、法律上、市町村は一定の条件を満たすと有無を言わさず「滞納処分(差押え)」をすることができることになっています。 それを「あえて猶予している」ので、市町村としても「納付義務があるのは世帯主」という原則に従いつつも、「実態をもとに慎重に判断する」必要があるわけです。 --- ということで、「保険料の滞納を続けているのに滞納処分を行わない(強制的に徴収しない)」という状況で、さらに「保険料を滞納した世帯主が、滞納を続けたまま、滞納のない世帯の一員となる」というイレギュラーな場合については、「情報の限られる第三者」が安易に判断することができませんので、お手数でも【お住まいの市町村】にご確認下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- (五霞町の場合)『国民健康保険税を滞納すると』 http://www.town.goka.lg.jp/hp/page000002700/hpg000002633.htm 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (滞納処分) 第七十九条の二 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、【地方自治法第二百三十一条の三第三項】に規定する法律で定める歳入とする。 『地方自治法』より抜粋 http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM >>(督促、滞納処分等) >>第231条の3 >>3…督促を受けた者が…指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、…【地方税の滞納処分の例により処分することができる】。… --- 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 大変勉強になりました。 参考にさせて頂きます。