- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣人の嫌がらせについて)
隣人の嫌がらせについて
このQ&Aのポイント
- 隣人の嫌がらせについての悩みが再び続いています。廊下をパタパタと音を立てる行為やドアののぞき窓を覗き込む行為、ピンポンダッシュなど様々な嫌がらせが行われています。また、会費の着服や講義中の行動も問題です。これらの行為は隣人の妻の妹によって行われているようです。相手が半グレのような人であるため直接話し合えず困っています。訴訟を起こす前に張り紙を考えているとのことです。
- 隣人の嫌がらせについての問題が再び発生しています。廊下をパタパタと音を立てる行為やのぞき窓を覗き込む行為、ピンポンダッシュなどが繰り返されています。さらに、会費の着服や講義中の行動なども行われているようです。これらの行為は隣人の妻の妹によって行われているとのことです。しかし、相手が半グレのような人であるため直接話し合うことができません。訴訟を起こす前に張り紙を考えているとのことです。
- 再び隣人の嫌がらせが続いています。廊下をパタパタと音を立てる行為やのぞき窓の覗き込み、ピンポンダッシュなどが頻繁に行われています。さらに、会費の着服や講義中の行動も問題です。これらの行為は隣人の妻の妹によって行われているようです。相手が半グレのような人であるため直接話し合えず、訴訟を起こす前に張り紙を考えているとのことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2021年の以前された質問見ました。 質問主さんを根に持たれてるんでしょうね。迷惑ですね…。 警察には質問主さんから何方というと隣の方がちょっとおかしい旨はお伝え出来たのでしょうか。 今回の話単体でいくなら、迷惑条例(付き纏い) に抵触していると思います。 地域によって内容は異なるようですが1年以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性がありますね。 抜粋ですが、 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で(略)次の各号のいずれかに掲げるもの(略)を反復して行つてはならない。(略) (1) (略)住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 (5) 汚物、動物の死体その他の著し あたりにヒットしているような…。 貼紙して逆上してなりふり構わず攻撃して来ない程度の理性が相手にありそうならするのも一手かもしれませんね。 警察や管理会社大家などの第三者を入れた方が相手も冷静になるかもしれませんが、そこは質問主さんが良いと思う方でなさってみて下さい。 訴訟にあたってはいつ何をされたかの記録を紙などに残して置くとより良いかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。今日近くの交番で事情を話してみたのですが、きちんとした回答が得られませんでした。というよりも、わからんな〜って首をひねってばかりで全然役に立ちませんでした。一体何の為の警察やねん?!て言いたいです。あと、この隣人とは別に上階の人(隣人と友達みたい…)にも嫌がらせを受けています。今のところ、マンション下のポストに配布されたチラシを束でクシャクシャにして突っ込まれ、これも警察に話したら、あんたもやり返したらええ!って言われました(マジ、信じられません)。余計に腹が立って来ました。もし、弁護士さんがやってる無料法律相談会っていうのを新聞で見かけたらそちらに相談してみようかと思います。それまでは何か言われたりしたら回答者さんの書かれていることを告げてみようと思います。長々と書いてしまいました。本当にありがとうございました。