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念書を書けとクレーム。強要罪になりますか?

長文です。 サロン経営をしている女性です。 先日駐車場でお客様と住民でトラブルが起きました。 当店の駐車場は店舗裏に契約駐車場3台あり、店の看板を設置しています。 そこはマンションの住人も利用している駐車場で、お客様が間違えて住人の契約している駐車場へ止めてしまいました。 その住人の夫婦の奥様が店に来て、謝罪してすぐにお客様と移動しに行きました。 すると車とバイクで車が動かせないように妨害し、20分ほどお叱りを受けました。 何度も謝罪し移動しますと言ったのですが、夜まで帰ってこないからずっといろと言い、別のバイクで出かけていき、奥様もマンションへ帰ってしまいました。 その数分後、別の住民が車を出したいが、その妨害車によって出れないと困っていました。 その数分後、帰ってきた別の住民が車が通れないので立ち往生していました。 私は店の業務で別のお客様を待たせているので一度店に戻りました。 数分後奥様が店に来て、一筆書いたら車を移動して後で主人を説得するから。念書がなくて勝手に逃したら私が怒られる。あの人を止める事は誰にもできない。 念書の内容は、今後一切止めない。停まっているのを見たら10万円支払うと書いて顔写真の身分証明のコピーとサインを書いてと言われました。 同意できないし接客中だし20分ほど謝り続け、結局妨害に困っている住人に呼ばれて渋々車を移動しに帰って行かれました。書かないとどうなるかわからないよと言い残して。お客様も車を移動し、その後奥様もご主人も来る事はなく閉店後私も帰りました。 翌日、迷惑をお掛けしたので謝罪文として、店でできる改善策などを書き、万が一間違えていたらすみやかに移動する事を約束すると言う手紙と菓子折りを持ってマンションへ謝罪に行きました。 するとご主人に、身分証とサインがない、内容に10万円の記載もない書き直して持って来いと突き返されました。 お客様を完全コントロールする事もできず、来店時にすぐ確認をしますが、一瞬でも止めない事は約束はできないし10万円を支払う契約もできませんと言いましたが、それでは誠意が見えない、紙一枚で済むならお前もその方が楽だろと脅しも入れてきます。窓から駐車場が見えるので常に監視するそうです。テナント が複数あり、結構無断駐車が頻発している地域なので、今まで何度か迷惑をかけていたのだろうかと思っていたら当店のお客様の無断駐車は今回が初めてだったようです。 これは強要罪に当たりますか? また録音などしていないし証拠はありません。今はまだ書かずに放置しています。 ご近所なので今後よく会いますし、会うたびに催促をされそうです。 もしまた店に来られると迷惑なので早く穏便に済ませたいのですが、警察と弁護士どちらに相談したら良いですか? 放置しているのが恐いです。神経質な人なので何をされるか分かりません。 念書を書けと言われている証拠もなく今の状態で警察に言っても門前払いでしょうか?

みんなの回答

回答No.9

「私では判断できないので、弁護士さんに相談しさせていただいてよろしいですか?」と言えばいいと思います それでも続くようなら、弁護士に依頼しましょう 当然ですが、次回から録画又は録音必須です

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.8

例えばですが、今の時勢では「つきまとい行為」に法は厳しいです 書かれているように「監視」などは、もう法に触れた迷惑行為です 今回の件を整理すると、駐車場利用者同士のトラブルに、当人同士の話し合いでに解決は、ナンセンスで、その土地の所有者の介入は必須です また、言われもない迷惑行為によって、質問者様の仕事の妨げ・妨害は、紛れもない業務妨害ですから、警察に介入してもらう事案です 簡単な例を書けば、業務妨害の中に「居座り」があります その人が居座ることで、他のお客様の迷惑になり、またその対応に時間を費やされ、店に損害を与える行為です 今回の件では、お客様駐車場をバイクや車で塞がれ「居座られた」ことで、その対応で、質問者様の仕事の時間が奪われています また、監視するなどの「つきまとい行為」(ストーカー)と、金銭の要求・約束を強要してくる「脅し」「強要罪」にも問われる、悪質行為のオンパレードです 監視するなどの「つきまとい行為」も、警察の仕事で、厳重注意ののち、同じことを繰り返せば、裁判所から命令が相手に下り(近づかない・連絡をしない・監視を辞める)、それでも同じこと繰り返してきたら、即逮捕です この「つきまとい行為」の中には、悪口を言いふらす行為やチラシ(SNS)を配る行為などもありますので、弁護士費用とか思考を変に加速せず、上記のことを一度しっかりと、警察署に相談にいくぐらいはしておくべきでしょう

tasuketehoshi
質問者

お礼

警察へ相談しました。 刑法に触れる行為だと厳重注意してもらいました。 ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.7

>刑事となれば警察に任せられると思ったのですが はい 業務妨害罪は民事ではありませんよ? 被害届を出せますし、時効も3年ですから、警察になんとかしてもらいたいなら今回の件は被害届を出して、次回以降に同じようなことがあれば、即通報です その被害届の内容に「金銭の強要」の事実を書けば、OKです

tasuketehoshi
質問者

補足

え、本当ですか!被害届は受理されてお互い聞き取りはして証拠不十分でスルーなんて事になれば火に油状態になりそうですよね。 そういう場合は弁護士という事ですかね。 民事でなくても弁護士を通す意味がよくわからなかったので、、、何度もすみませんでした。

回答No.6

>妨害されている場面は私とお客さん、車が動かせない住人2人が見ているの で証言にならないでしょうか。 裁判で証言してくれるのなら、証人です。 動かせない状態の時、警察を呼べば、公的証拠になります。 現状では刑事事件は難しいと思います、強要罪や恫喝などの立証が困難だと思います(立証するのは貴方がやらなくてはならないことです)。 また訳わからない人の対応は、下手をすると、売り言葉に買い言葉なんて時に、非常に不利な発言をする可能性があるので、弁護士に依頼して交渉するべきだと思います。 貴方が何を言っても、聞かない、御託を並べる、最悪暴力行為に出る場合もあるでしょう、お金はかかりますが、弁護士に依頼することで解決したほうが後々のトラブルを回避できると思います(直接の話し合いはその後トラブルが出て裁判になった場合、色々めんどくさいことになるように思えます、弁護士であれば、その当たりを考えて法律的に問題ないように行動してくれます。

tasuketehoshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

tasuketehoshi
質問者

補足

度々すみません。ありがとうございます。 立証は複数人が見ていても難しいのですね。 まだ念書を渡していなくて、相手は待っている状態ですが、再度その不当な契約を交わすことはできませんと言いに行き脅迫の録音を取り、警察に被害届を出すというのも考えています恐怖ですが。 放置していて店に来られて業務を妨害される事は未然に防ぎたいのです。死活問題なので。 今お店が定休日なのですが、営業日までに何とか安心したい気持ちです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32993)
回答No.5

>これは強要罪に当たりますか? はい、該当します。そもそも弁護士の名前も司法書士の名前もないので、法的な拘束力は何もありません。裁判所に持っていっても「そんなのに法的拘束力はないよ」といわれて終わりです。 むしろその嫌がらせをされたときに、スマホの動画で証拠を残しておくべきでしたね。例えばスタッフが日時が分かるようなものを示しながら「〇月×日、何時何分です」といって、その車とバイクのナンバーが分かるように映して「このような妨害をされて困っています」という証拠映像を残すのです。 その人が嫌がらせをした証拠になります。 嫌がらせをしたうえで、金品を要求する念書を強要させる。もう立派な恐喝罪なので、私なら嬉々として嫌がらせの証拠を残し念書を提出しますよ・笑。 もちろん、警察と弁護士には事前にキッチリ相談しておいて、彼を脅迫罪で逮捕できるように証拠を揃えますね。誰にケンカを売ったのか思い知らせてやりますよ・笑。 そういうクレーマーっていうのは、相手を見るんですよ。内心は気が小さな人なので、自分が勝てないやつには絶対にケンカを売りません。例えばその人がそれこそ暴力団を相手にそういうことをするのかというと絶対しないわけでしょ。 だから「コイツにケンカを売ったらむしろ倍返しされる」っていうのを骨身に覚えさせる必要があるんです。「熊に人間は怖いと思わせるのが大切」というのと同じです。今後嫌がらせをされたくなければ、きっちりオトシマエをつけてやる必要がありますよ。

tasuketehoshi
質問者

補足

強要の罪に問えるのですね、ありがとうございます。 記載していませんでしたが、トラブルの当日警察を呼んでいます。 奥様が店で一筆を強要してきた時に、私は1人で複数人の接客をしていたので手が回らず、営業妨害になって困っいら旨をスタッフにメールしたら、そのスタッフが警察に通報してくれました。 しかし到着した時には奥様も家に帰った後で、車も移動した直後だったので経緯だけ説明しました。 それは証拠にはなりませんかね?ご近所さんも迷惑されて聞き取りすれば分かると思います。恐喝のような事を言われたのは店のお客さん数人が聞いています。 また警察に言うのではなくて弁護士に相談が良いのですね。お金を取れる案件ではないのでこちらが費用を負担してって言うのも馬鹿らしいのですが、そういうものですか?

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

駐車場のトラブルは店は関与しないのがほとんどです、なぜなら 事故や事件有ると、業務にも支障でてくるので、看板でトラブル は関わらないと書いて有ります、貴方のお店も、基本関わらない を、初めから宣言すれば良いのです、何いわれても駐車場の利用 は、看板に書かれていますで解決です。 起きてしまった問題は、弁護士に相談する事です。

tasuketehoshi
質問者

補足

ありがとうございます。 その説明はしたのですが、 相手が客の責任は店の責任やろ当たり前やろと言っていたので話が通じません。 警察より弁護士に相談なのですね。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

このような内容の念書を書けという内容を書いてこい で、良いとは思います これで強要罪が成立します あとは、契約駐車場の地主さんに介入を依頼しましょう ほかの住民もその駐車場の入れなかったのでしたら、契約駐車場管理者への偽計業務妨害です ので、まぁ、その場で警察を呼ぶべきでしたし、今後も警察を呼べば良いだけです もちろん、強要罪と、お店の業務妨害で・・・

tasuketehoshi
質問者

補足

ありがとうございます。 その場で警察を呼んだのですが、その時はもう妨害している車を移動した後だったので、経緯は説明しました。 念書の事は言っていません。 地主はその夫婦と同世代のご近所なので仲良いと思います。アテになりません。 弁護士を雇うのもお金がかかりますし、刑事となれば警察に任せられると思ったのですが、、、

回答No.2

駐車場内の紛争なので、ここまで来たら、弁護士に依頼するべきです。 >お客様が間違えて住人の契約している駐車場へ止めてしまいました。 >車とバイクで車が動かせないように妨害し まず動かせないように妨害しと簡単に書かれていますが、動かせないようにするには、裁判所の命令が必要です、個人が勝手に行った場合は、業務妨害になると思いますが。写真は欲しかったと思いますが、迷惑を受けたお客さんの証言があれば大丈夫だと思います、それと当時の状況をメモで残して、日時も忘れずに書いてください、例えば写真や録音は証拠ではありません(証拠の説明の付属品)証拠は主に「人証」や公的記録、や書類、日記やメモ(できればダイアリーや業務日誌など)。 私の考えでは、損害賠償は貴方が1台分、相手が3台分と言えなくもありません

tasuketehoshi
質問者

補足

妨害されている場面は私とお客さん、車が動かせない住人2人が見ているので証言にならないでしょうか。 警察が今更聞き込みなどしないでしょうかね。 賠償額がコインパーキングほどの少額なら民事にする意味もないように思うので刑事で処罰してほしいのですが、まず弁護士に相談という事でしょうか。

回答No.1

弁護士に相談するのがよい。

tasuketehoshi
質問者

補足

警察ではなく弁護士に相談すべきなのですね? ありがとうございます。

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