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4630万円持ち逃げ

提訴され個人情報が開示されたようです、連絡つかないので 催促は難しいようです、まだ若いのになぜ返さないのでしょ うか、口座は既に引き出されたといわれており、使われてしま う前に、取り戻す事は可能なのでしょうか、よろしくお願いい たします。

みんなの回答

noname#255857
noname#255857
回答No.4

特殊な環境の人のようですね。 10年逃げ切れば時効と聞くし、身一つで逃げられる 環境に居たようですし。 まぁ成るようになるのを見守ることしか出来ません。

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.3

>まだ若いのになぜ返さないのでしょうか まず、前提として犯罪として成立しにくいのでは、ということです。 もちろん「道義的」に返還する必要はありますが、犯罪要件を満たしにくいんですよね。 まず、盗難でもないですし、忘れ物を取ったという遺失物拾得などでもないです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/76f0e3f691d6ce4549527b69f51ff6b5f3daa852 ↑のように、銀行から引き出した、ということで銀行への詐欺罪と若狭弁護士は言っていますが、さすがにこれは苦しいでしょう。 何せ「銀行からだまし取った」というわけではないのですから。 あくまでも自分名義の口座にあるお金を引き出したので、そこに違法性を問うわけにはいきません。 同様に、銀行からの窃盗、なども同様です。 強いて言うなら横領でしょうけど、 ただ、横領は委託を受けて占有している他人の物(他人から頼まれて預かっている物やお金)を、自分のものにしてしまう犯罪。 今回は預かっているわけでもなく、いったんは自分のものとしてそれが合法であったため、横領罪の適用も難しいかと思います。 そのため「刑法上」罪に問うことは難しく、相手のミス・錯誤に付け込んだ「民法上」の不法行為、ということになります。 そうなればいわゆる刑事裁判ではなく、民事裁判となります。 町が原告となり、裁判となりますが、こちらは確実に勝てるでしょう。 ただし、民事裁判では、相手の所在が特定されなければ訴えを起こすことは難しくなります。 連絡を途絶えて姿をくらませれば、裁判自体ができません。 刑事事件ではないので、警察などは見つけても逮捕できませんし、指名手配もできません。 その上、逃げ切って時効を迎えれば、返還請求はできなくなります。 さらに裁判の前にパーッと使われてしまえば、取り戻すこともできないでしょう。 ないものはないのですから。 残っている金額を回収できるかどうか、といったところです。 個人情報が晒され、非難を浴び、信用が失墜するかもしれませんが、総合的に判断し4630万円なら持ち逃げしたほうが得、と考えたのかもしれませんね。 >取り戻す事は可能なのでしょうか そのため取り戻すというのは、非常に難しいでしょう。 もちろん裁判では町が勝訴で、持ち逃げした人には返還命令が裁判所から出て、強制執行などは行えます。 しかし上記のように、使われてしまった後では取り戻すことができません。 何年もかけて、残りを分割で回収することになるでしょうけど、その間に破産でもされてしまえば、それもできなくなります。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.2

その分重加算税が来るだけですよ https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/2275/ これの反対

回答No.1

逆です。 >まだ若いのになぜ返さないのでしょうか 若いからこそではないでしょうか。 逃げ切れると思ってる「若い思想」が出てるだけかと。 どっちにしても、この件、長引きそうですね。 私から見ての話ですけど。 そのこの人「返してくれないとされる人」を 攻める量より多く、元々の役所の不手際の方を 攻めてほしいと思いますね。 全くの一般人を犯罪に走らせて、ここまで人生狂わせた 元凶なわけで。 その上で、この人がどうなるか?じゃないのかなと 順番がおかしい気がする。 4630なら、役所はこの人からとる前に、 払う分はきっちり10万でも本来もらえるはずだった人に 払ってから、やれよ!って思いますね。 そもそも、払うか?とこの人が返すか?って 次元が違う話だと思いますし。 あくまで、個人意見で、この役所がどうなろうと、 「返してくれない人」がどうなろうと、私には関係ないですが。

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