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相続について

qwe2010の回答

  • qwe2010
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回答No.3

すべて相続手続きで、おこなわれ、 遺産分割協議書を作ればよい。 見本は、法務局のホームページから、ダウンロードできます。 相続による、土地登記。 預金も、遺産分割協議書、で、すべてをBが、相続する内容にしておけばよい。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。早速見てみました。こんなものがあるのですね。 調べてみると、遺産を一つ一つ具体的に書けとありますが 、それだと後で新たな財産(負債含む)が発覚した場合に再協議になって面倒です。 例えば下記のひな型に https://souzoku.asahi.com/article/13315587 A:一切の財産(資産・負債とも)を相続しない B:一切の財産(資産・負債とも)を相続する と書くというのはありですか?

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