PAP の回答履歴

全3250件中21~40件表示
  • 大回り、特急券の購入方法

    こちらのサイトなどで、大回りでも特急に乗車出来ることはわかりました。 さて、大回り中に特急に乗る場合、特急券はどう購入すれば良いのでしょうか? 大回り開始の乗車駅で、予め特急券を購入しておくか 特急に乗車してから、車内で購入するか 今回計画している大回りルートは 船橋~内房線~安房鴨川~外房線~大網~東金線~成東~総武本線~松岸~成田線~我孫子~常磐線~新松戸~武蔵野線~西船橋 で、船橋・館山間を特急新宿さざなみ1号と安房鴨川・大網間を特急わかしお14号を計画しています。 船橋入場前に、さざなみとわかしおの特急券を購入出来るのでしょうか? 安房鴨川では改札を出られないので、安房鴨川で特急券を購入するのは難しいと思います。 特急列車に乗車してから、車内で特急券を購入したほうが良いのでしょうか? 入場前、車内で購入、どちらの場合でも、乗車券の提示は必要でしょうか? 船橋・西船橋間の最短の乗車券(切符)は購入し、持っていてその乗車券を提示し、大回り中と言えば大丈夫でしょうか? 特急券の購入方法をご指南頂けたら幸いです。

  • 新幹線や特急の「指定席券」は発行・購入可能ですか?

    越後湯沢から金沢まで「はくたか」号の指定席に乗りたいが検索の結果、越後湯沢→直江津は満席、直江津以西は空席がある、と設定します。 自由席も空きがなく、直江津から座りたい場合、越後湯沢→金沢の自由席特急券を購入して直江津から指定席の空席に座り、その席の指定券を持つ人が来たら席を移るとの前提で車掌に差額を支払うのが一般的かと思います。 しかし自由席に座るために並ぶ時間がないので一部区間だけでも事前に席を押さえておきたい場合ですが 直江津までの自由席特急券、直江津からの指定席特急券をそれぞれ購入する、というのが 思い浮かびます。が、これでは高くなってしまいます。 なので越後湯沢→金沢の自由席特急券に加えて直江津→金沢の「指定席券」だけを発行してもらうことはできるのでしょうか? 質問が上手に書けず申し訳ありませんが新幹線や特急の指定席券を購入すると特急券と同一で発行されますが、これを別々に購入することは可能?ということ意味も含みます。 ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

  • ICOCAの更新について

    私のICOCAは、8月9日で切れています。 夏休みだったので更新しませんでした。 そこで、学校が始まるので、22日に更新しようと思うのですが、出来るのでしょうか。 間があったので新規になりますか? また、切れていても、チャージは利用できますか? できるだけ早い解答をよろしくお願いします。

  • Suicaで新京成線から東部野田線

    初めまして、私は新京成を利用し、新鎌ヶ谷で東部野田線に乗り換え、野田方面まで磁気定期を使用して通っているのですがSuicaカード一枚で定期として購入し、今の通勤ルートで通う事は出来ますか?PASMOも必要なのかよく分からず新京成の駅員さんに聞いたらPASMOも要ると言われ面倒だから止めていたのですがネットの質問では出来るような感じの答えもあり、自分ではよく分からない為、詳しい方に教えていただきたいです、宜しくお願いします。

  • icocaの更新ついて

    使っているicocaが7月9日までだったので、5日に更新しました。 更新したicocaを見ると7月10日からになっていました。 6日~9日はicocaは使えないのでしょうか? 至急お願いします!

  • 小田原新横浜間の在来線定期と新幹線

    小田原から新横浜の在来線定期券(東海道線+東神奈川経由で横浜線)を作る際、Suicaなどの交通系ICカードではなく磁気定期券で作れば、必要な時に自由席特急券を購入すればその定期券を乗車券として東海道新幹線(小田原新横浜間)の乗車が可能だという理解は正しいのでしょうか。 また、この区間の運賃が950円となっていますが、交通系ICカードを使った場合は1110円になると小田原駅近郊運賃表に掲示されていました。これはこの区間の定期券を作る際も、磁気定期券であれば交通系ICカードより値段を安く(運賃1110円ベースではなく950円ベースで)作ることができるということになるのでしょうか。(そもそもこの差異は二重価格に当たるのではとも思ってしまいますが…) 調べると「新幹線と在来線の並行区間の特例」「在来線の経路選択」などといったルールが関係しているようですが、今ひとつ理解が及びませんでした。よろしくお願いします。

  • T字型経路の定期券について

    こんにちは。こちらのカテゴリには初投稿になります。よろしくお願いします。 JR東日本亀戸駅からゆりかもめ有明駅までの通勤定期券を購入しようと考えています。 実際の通勤経路は 亀戸→(総武線各停)→秋葉原→(山手線)→新橋→(ゆりかもめ)→有明 です。 調査したところ、JR区間は新橋の先浜松町まで、ゆりかもめ区間は有明の先豊洲まで伸ばしても同じ料金のようです。 この内、JR区間の浜松町までの延長についてなのですが、ゆりかもめとの接続が新橋のため、T字型になってしまいます。このような定期券はSuica一枚で発行可能なのでしょうか?また、この他にお得な買い方がありましたら教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

  • 国際展示場駅に通勤快速は止まりますか?

    国際展示場駅に通勤快速は止まりますか? 検索してもわかりませんでした。 各駅停車らしい?とも。 しかし、各駅停車だと、通勤快速の意味がないよーな?とも思い、わからず、質問します。 http://transit.loco.yahoo.co.jp/station/time/22741/?gid=1060&from=%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AF%BA&flatlon=%2C%2C22676&to=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%A0%B4&ym=201306&d=07&hh=19&m1=0&m2=4&shin=1&ex=1&hb=1&al=1&lb=1&sr=1&type=1&ws=2&s=0&fl=1&tl=3 新宿時刻表 新木場駅行き

  • 東海道(京浜東北)線と横須賀線

    東海道、京浜東北線(川崎経由)と横須賀線(新川崎経由)は 定期券も含めてどちらにも乗れて、どちらの駅でも乗降できる特例区間と 認識してますが、それができる定期券の区間は品川~鶴見ですか?品川~横浜ですか? 横須賀線は鶴見には止まりませんが、品川~鶴見(東海道、京浜東北経由)の 定期券で新川崎で下車できますか?

  • 「北九州市内」を2回通る一筆書ききっぷは可能?

    福岡県東部を回ってから東京に向かう一筆書きのルートを以下のように予定しています。 城野、日田彦山線、夜明、久大本線、久留米、鹿児島本線、原田、筑豊本線、 折尾、鹿児島本線、小倉、新幹線、東京 ルート自体は同一駅を通っていませんが、スタートの城野から6駅と、途中の折尾~小倉が ともに「北九州市内」の特定都区市内にあたることに気づきました。 1.経由駅を指定すればこのルートの片道切符は購入可能でしょうか? 2.購入できる場合、新幹線に乗る直前の小倉駅での途中下車は可能でしょうか? 3.購入できない場合、スタートを「北九州市内」の次の採銅所駅にすれば購入可能になりますか?   この駅は無人駅ですが、城野→採銅所のきっぷと採銅所からの一筆書ききっぷを持って   城野駅から乗車していれば問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

  • JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

    JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。 理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。 (前提) 千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。 ちなみに、 ・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円 ・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円 ・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円 ・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超 なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。 (払い戻し額の計算) (1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。 ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。 払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。 (2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。 規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。 (3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。 (4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。 どうか、答案の採点をお願いします。 (蛇足) 私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。 つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。 271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。 ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。 しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。 払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。 (参考)旅客営業規則 (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 3 略 4 略 (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 略

  • えきねっとで特急券購入について教えてください

    今現在、えきねっとで特急券のみ購入することはかのうでしょうか? 以前は購入可能だったと記憶していましたが、きっぷの申し込みを進めていっても 特急券と乗車券がセットになった金額しか表示されません。 以前はえきねっとで特急券のみ購入し、窓口もしくは券売機で往復乗車券を購入することで 往復割引が受けられると思ったのですが。 えきねっとで特急券のみの購入は出来なくなってしまったのでしょうか? よろしくお願いします。

  • JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

    JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。 理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。 (前提) 千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。 ちなみに、 ・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円 ・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円 ・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円 ・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超 なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。 (払い戻し額の計算) (1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。 ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。 払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。 (2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。 規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。 (3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。 (4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。 どうか、答案の採点をお願いします。 (蛇足) 私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。 つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。 271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。 ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。 しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。 払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。 (参考)旅客営業規則 (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 3 略 4 略 (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 略

  • JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

    JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。 理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。 (前提) 千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。 ちなみに、 ・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円 ・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円 ・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円 ・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超 なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。 (払い戻し額の計算) (1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。 ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。 払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。 (2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。 規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。 (3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。 (4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。 どうか、答案の採点をお願いします。 (蛇足) 私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。 つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。 271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。 ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。 しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。 払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。 (参考)旅客営業規則 (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 3 略 4 略 (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 略

  • JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

    JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。 理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。 (前提) 千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。 ちなみに、 ・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円 ・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円 ・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円 ・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超 なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。 (払い戻し額の計算) (1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。 ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。 払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。 (2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。 規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。 (3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。 (4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。 どうか、答案の採点をお願いします。 (蛇足) 私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。 つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。 271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。 ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。 しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。 払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。 (参考)旅客営業規則 (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 3 略 4 略 (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 略

  • 定期のルートについて

    通学定期がもうすぐ切れてしまいます。 なので、更新しようとおもったのですが… 今年度から実習が始まります!! 今までは、バス→横浜(東横線)→中目黒(日比谷線)→茅場町(東西線)→西葛西この行き方で学校に通っていました。 しかし実習で、落合南長崎・武蔵小杉・あざみ野・鶴川に放課後、それぞれ週1で行くことになったのでなるべくお金をかけたくないので定期を使って行きたいのですが 横浜から西葛西までの定期をどのルートで買って、実習先にはどのルートで行けば 1番有効なのか分かりません。 一応自分で考えてみたルートが下記の内容なんですが… 横浜(東横線)→渋谷(半蔵門線)→九段下(東西線)→西葛西 これで定期を買って ○行き ・西葛西(東西線)→九段下(都営新宿線)→新宿(都営大江線)→落合南長崎 ・西葛西(東西線)→九段下(半蔵門線)→あざみ野 ・武蔵小杉は定期内 ・鶴川は一つだけ離れてるので特に考慮せず ○帰り ・落合南長崎(都営大江線)→(未定)→未定(東横線)→横浜 ・あざみ野(横浜市営地下)→最寄り駅(横浜駅ではありません) と考えました。料金的には安いと思うのですが乗り換え数が多く、時間もかかってしまいます。 料金と時間どちらをとる?という選択しかなのでしょうか… 是非、良い案がありましたら、回答して頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 あと、上記のルートで定期を買った場合 その定期で、今までのルートで学校に行くのはありですか? やはり料金は別にかかるのでしょうか? すみません、あまり知識がなくて… これも回答して頂けると幸いです。 どうか、よろしくお願い申し上げます。

  • ラベルマイティがどこかわかりません。

    FMVxpを7に買い換えました。xpにはラベルマイティが入っていたのですが 7には入っていないのですか?xpのを移すことは出来ないのでしょうか。 それか何か別のがありますか?

  • はまかぜと乗車券

    東京~サンライズ出雲~伯耆大山(米子)~山陰本線~福知山線~尼崎(大阪) ()駅までのはみ出し区間は別途購入予定。 という片道乗車券で、はまかぜに乗っても問題ないでしょうか? はまかぜのルートだと姫路でサンライズのルートと重複してしまいます。 ただ、はまかぜ利用の特例として、福知山線経由で大丈夫との設定があります。 福知山線経由の乗車券購入で問題ないですか? それとも播但線経由姫路打ち切りの乗車券を購入すべきでしょうか?

  • 寝台券と乗車券

    GWのサンライズ出雲の寝台券が取れました。 まずは取れることを優先にして、始発から終点の東京→出雲市で取ってしまいました。 ただ、実際に旅行することを考えると周遊きっぷも廃止されることだし、 サンライズは米子で下車して、乗車券を 東京(東海道、山陽、伯備線)→伯耆大山(山陰本線)→京都の片道切符 (伯耆大山-米子は別途購入、京都→東京はEX-IC利用)で作ろうかな、 と思ってます。 本来なら、ゲットしたサンライズ出雲の寝台券を東京→米子に変更するべき なのでしょうが、GWの繁忙期でそのような変更をすると、一旦マルスへ 返却している間に他の人に取られてしまうのではと心配です。 値段も同じですし、寝台券はこのままで、米子で前途下車することは 問題ないでしょうか?それともやはり、出雲市まで有効な乗車券が必要ですか? それとも寝台はそのまま、区間だけ変更することは可能なのでしょうか?

  • 鉄道の精算について

    上野から東北線で宝積寺経由で烏山線の仁井田駅に行きたいです。 ただ、烏山線にはICカードが導入されていないと聞きました。 上野からはICカードで乗車するのでどうすればいいか困ってます。 精算の仕方を教えてください!