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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)

JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

PAPの回答

  • PAP
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回答No.6

払い戻しを請求した往復乗車券は、 千葉(往復)岡山:18,900円 往片の使用区間とその運賃は 千葉→新神戸:628.7km:9,350円 払戻額は手数料が往復1葉で210円(旅客営業取扱基準規定第260条により)ですから 18,900-9,350-210=9,340円 となります。 なお、手持ちの基準規定は少々古いため、現在とは相違があるかもしれませんが、往復セットで払い戻すときの手数料に関しては変わりがないため、このご質問では問題ないでしょう。基準規定はネット上での公表はしていません。(書籍で販売していた出版元は倒産しました) ご質問の規則に関しては、 払い戻しの請求が未使用券片を含む往復乗車券である  ↓ 第274条第2項から第271条の規定を適用  ↓ 第271条の第2項を適用し、払戻額を算出 となります。 第274条第2項には (引用開始) 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 (引用終わり) とありますので、未使用券片がある場合は第271条の規定を適用することとなります。第271条についてはご質問文をご参照下さい。 ここで、往片と未使用の複片を別々に扱うべきでしょうか。 往復乗車券の未使用券片については「旅行開始前の旅客運賃の払いもどし」とみなします。 一部使用の往片については第271条に従って計算します。 このとき、片道それぞれの運賃は往復運賃の半額として計算します。 往復割引乗車券の場合は、第271条第2項に規定され、そこには「同項(筆者注:同条第1項をさします)の規定にかかわらず」とあり、「割引乗車券であつて」とありますので、往復割引乗車券の場合はこちらを適用し、「既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする」とあります。 このことから、少々やっかいな文面ではありますが、往復「割引」乗車券の場合で未使用券片が存在する場合は、この項目が適用となるべきで、往券と複券を別々に計算はしません。 なお、割引乗車券には往復割引以外に学生割引などもありますね。 ここでは往復割引以外の割引については言及しません。 例えば、ご質問の往復割引乗車券で岡山へ行くとしましょう。 岡山で未使用の複券だけ払い戻しする場合、第271条第1項で計算すると、岡山までの運賃に割引が適用されてしまいます。このようなケースを防ぐために、割引乗車券に対する払い戻し計算方法が定められていると言えるのではないかと思います。 第274条第2項では「未使用券片については」とありますが、第271条第2項の定めから、往復割引乗車券の場合は「未使用券片を含む場合」と同意になるのではないでしょうか。 また、第274条第2項の定めから、一部使用券片の未使用区間が100キロメートルを超えるときという制約もなく、往片など使用済み券片の未使用区間の距離は関係なく計算すると読めます。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 規則271条及び274条の解釈の仕方について、私と貴殿とは、それこそ真っ向から対立しているようです。 私も最初は貴殿と同じように考えていました。往路新神戸で払いもどしする場合の金額は、条文をつぶさに辿らなくても、常識的且つ直感的に18,900-9,350円(手数料を除く)となることが理解できますよね。この式から復割の特権も剥奪されていることがよくわかります。 で、私が問題にしているのは、おこがましいようですが、果たして規則の条文が正確な構成・文章になっているのだろうかという点にあるのでした(先に結論を申し上げると、一応構成・文章に瑕疵はないかと)。 本題に戻ります。 (疑問点1) 「未使用券を含む場合は271条」と仰せですが、規則では「未使用券については271条」とあります。往券も道連れに271条にもっていくべきではないと考えます。 新神戸時点で本件往復乗車券は274条つまり「旅行開始後又は使用開始後」の範疇のものですね。往券についてはあくまで274条1項で処理すべきと考えます。 そもそも往復乗車券は2枚を一体として考えることとなっていますので、条文構成としてはすべてを274条で言い尽くすべきところ、往復乗車券の片割れが未入鋏であればその「未入鋏券に限り単独で」271条、つまり旅行開始前のものと同じように扱いますよ、と読むべきかと。 貴殿のように、新神戸で2枚ひっくるめて271条2項を適用するのが正解とした場合、じゃぁ、何故この第2項が「旅行開始前の旅客運賃の払いもどし」の箇所に記述してあるのでしょうか。開始後の箇所である274条にすべてを記載してあるべきではないでしょうか。 (疑問点2) 新神戸の例で、「一部使用の往片については第271条に従って計算します。このとき、片道それぞれの運賃は往復運賃の半額として計算します。」と仰せですが、どうやって計算するのでしょうか。271条にはそれを計算できる条文がありません。貴殿の言われる「少々しやっかいな文面」である271条2項は、未使用の復券「のみ」に適用されるべき文面です。一部使用の往券は、この文面では計算できません。また、一部使用の往券と未使用の復券をまとめて一気にこの文面を適用しても正解が導かれません。もし計算できるなら、計算の仕方を条文に則して教えてください。 (疑問点3) 「岡山で未使用の複券だけ払い戻しする場合、第271条第1項で計算すると、岡山までの運賃に割引が適用されてしまいます。」と仰せですが、この場合、どこに「第271条第1項で計算せよ」と書いてあるのでしょうか。復割乗車券の場合で、往券が回収されて復券独りぼっちになったときのためにこそ、274条2項から導かれる271条2項があるのです。271条2項は、独りぼっちになった片割れのみを計算するための文面と考えます。このときこそ271条2項の適用です。これにて、ちゃんと復割特権が剥奪されます。

noname#201411
質問者

補足

(お礼欄の追記です) 念のためお伺いしますが、271条2項にいう「往券等その一部を使用している場合」とは、下記いずれを指していると解釈しておられるのでしょうか。 (ア)往券はまだ使用途中である(本例で、まだ新神戸にいる状態)。 (イ)目的地に到着して回収されるなりして、往券は手元にないか若しくは払いもどし権が無い。 (ウ)上記いずれの場合のことも指している。 ご賢察のとおり、私の解釈は(イ)です。

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