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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)

JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.15

またまた余計なお節介でスミマセン。No14のお礼欄の「追加質問」についてです。小生にも責任の一端があると思いましたので・・・ No14のご回答にある 「上記の解釈ができない回答文の解説以外は特段回答を考えてはいません」 のことですよね。これを書き込まれた方からのご回答が無いようですので、勝手に「意味解釈」を試みます。ご容赦ください。 ◆「解釈ができない」とは: No13のお礼欄で質問者さんが『仰せの趣旨がよく理解できないのですが』と書かれていることを指しています。 ◆「"解釈ができない"回答文」とは: No13の回答文中の『No.9の回答では、貴殿の知っている「正しい計算方法」を「正しい」とした上で計算し・・・・JRに対応していただくのがよろしいかと思った次第です。』を指しています。 ◆「上記の"解釈ができない回答文"の解説」とは: No14の回答文中の『No.13のお礼にある、趣旨がよく理解できない点について・・・・JRの質問場所に質問するのがいいのではないか。」ということです。』と述べていることを指して「解説」と言われています。もっとも「解説」とは言っても、質問者さんが「趣旨が理解できない」と書かれていたので、「JRに質問されるのがいいのでは」という「趣旨」の部分を中心に言及されているわけですが。 ◆「"上記の解釈ができない回答文の解説"以外は特段回答を考えてはいません」とは: No14回答文中での上記「解説」以外の(No13以前に提起された)質問者さんのもろもろの疑問点(直接的にはNo6のお礼欄に記されている3つの疑問点だと思われます)には回答するつもりがない、ということを述べておられます。 続いて、上記に関連しますが、質問者さんが"最終結論"と書かれていることに関して以下に述べます。 質問者さんが、"最終結論"と言われているのは、具体的にはNo4のお礼欄に書かれている、「私のとりまとめ案」のことを指していると思いますが、これは(現状でも)まだ「乞うご批判」状態のもののはずです。それを私(kitiroemon)が、先走ってNo7の回答文で「最終結論」と勝手に決めつけたような書き方をしてしまいました。誤解を招く表現で大変申し訳ありませんでした。 質問者さんご自身も、私の書いた文言を引用するかたちで、"最終結論"と引用符(ダブルクオーテーション)付きで書かれているケースが多いと認識しています。 本当に質問者さんが最終結論に達しておられるなら、もう回答の必要はないと存じますが、その後のお礼欄等の記述を見ても、まだ自信が持てない状況であろうことは明白です。そういう意味で、特にNo6のご回答のお礼欄に記された、3つの疑問点に答えて差し上げるのは意義があると考えます。これが質問者さんがいま最もほしがっておられるものだと推測します。 本題ですが、現時点で有力な解釈は、 ◆質問者さんがNo4お礼欄に書かれた"最終結論"(=私のとりまとめ案)と、 ◆No6のご回答(質問本文の蛇足として書かれたものや、他の回答者さんからの同趣旨のものも含めて) の2つだと思います。この2つは結果的には同じことであり、どちらが条文を忠実に解釈しているかだけのように(私には)見えました。 別の観点では、実際に行われている払い戻し計算は、今の条文の記述に合っているのか、条文の記述はこれで問題ないのかということになります。 質問者さんの当初のご質問とは内容が変わってきていますし、相当込み入ってきて、ここまでの文章をすべて読んで理解しろというのは酷なので、他の回答者さんからのコメントにもありましたが、いったんこのQAは閉じたほうがよろしいかと。個人的にはこのQAの結末を見たいのはやまやまですが。。。^_^; 以上、何度もおじゃまでした。

noname#201411
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 (1)今回頂いたご回答には◆が6つありますね。 kitiroemonさんの読解力には感心します。最初から4つまでの◆について、貴殿による解説文は解読できました。 (2) >これは(現状でも)まだ「乞うご批判」状態のもののはずです。 >まだ自信が持てない状況であろうことは明白です。 ↑ 仰るとおりです。 但し、その後、他の方からご指摘なり反論を頂いていませんので、私の中で、"最終結論"が『最終結論』に近づきつつあることは事実です。 (3) >この2つは結果的には同じことであり、どちらが条文を忠実に解釈しているかだけのように(私には)見えました。 ↑ 現時点で有力な解釈のうち、前者は271-1と274-1、後者は271-2のみを根拠としており、共通条項が一つもありません。どちらが忠実かどころの話ではありません。真っ向対立です。貴殿相手といえども、ココは1歩も譲れません。本件質問の趣旨はココにあるのです。 (4) >実際に行われている払い戻し計算は、今の条文の記述に合っているのか、条文の記述はこれで問題ないのかということになります。 ↑ 勿論、私の"最終結論"では、現状の条文構成・文言で問題ないとしています。すべての条項(271-1,2、274-1,2)は必要です。 (5) >いったんこのQAは閉じたほうがよろしいかと。 ↑ ご忠告に従い、まもなく閉じます。 お疲れでした。

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