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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)

JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

gsmy5の回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率57% (1426/2459)
回答No.5

色々検討しましたが、私の先ほどの回答で問題ないと考えます。 >100km制限はどれに対して適用されるのかはっきりしないのではないかと。 あくまでも、実際に使用開始した券片について払い戻しするかどうかの判断です。 ですので、 往復未使用→271条1項 往路使用中復路未使用→274条1項、但し残り区間100km以下の場合、往路払い戻し不可になるので、事実上復路のみの払い戻しになります。 往路回収済み復路未使用→274条2項→271条1項準用→往復割引なら271条2項 往路回収済み復路使用済み→274条1項 「乞うご批判」なので私なりの解釈を… (1)旅行開始前(千葉を出発する前) (271条1項)18,900-210=18,690円 →当然議論なしでこれ以外に解釈はありません。 (2)往路の新神戸で旅行中止 ・往片(274条1項)9,450円(=18,900÷2)-9,350円=100円 ・復片(274条2項すなわち271条1項)=9,450円(=18,900÷2) ・手数料はまとめて210円 →復片について274条2項を適用するのが正しければ、271条2項適用となってしまい、往復割引運賃-片道無割引運賃が正しくなり、質問のもともとの計算どおりとなってしまいます。 ですので、素直に274条1項のみ適用させればいいのです。271条1項、274条1項では「既に支払つた旅客運賃」271条2項では「既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃」とあるのに留意して下さい。 収受した運賃とは往復で買えば往復、片道で買えば片道と解釈できるわけです。しかも、271条1項では往復のうちの片道分と言う意味に解釈させようとしているのです。 つまり、往復のうちの往路の一部使用なので、難しく考えずに 往復運賃(これが割引かどうか関係なし)-乗車済み区間の無割引片道運賃-手数料 でいいというわけです。 (3)岡山若しくは岡山まで100km以下の駅(相生駅など)で旅行中止 ・復片(271条2項)18,900-10,500-210=8,190円 →そのとおりでいいと思います。 (4)復路の新神戸で旅行中止 ・復片(274条1項) これは規則に直接則した形では計算できませんが、271条第2項と274条第1項との合わせ技ということで、 「既に乗車した区間の普通旅客運賃」は岡山->新神戸で、「既に支払った旅客運賃」として(3)でいう18,900-10,500=8,400円を採用して、結局8,400-2,520-210=5,670円 →これも274条1項のみで解釈可能です。まず払い戻し可能なのは質問者様お考えの通りで、 既に支払つた旅客運賃=18900円(往復割引運賃) 既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)=往路の無割引10500円+復路の岡山-新神戸2,520円(注釈により往復割引が適用された場合も「普通旅客運賃」=無割引の片道運賃で計算することになる) となり、計算結果は質問者様と同じです。 なお、この質問の前提となった274条2項の意義ですが、もし、この規定がなければ100km以下の往復券なら未使用復片のみの払い戻しができなくなるので、それを避けるためしか考えられません。(この規定以外では、往片使用した時点で乗車券としては一見未使用の復片も使用開始後になってしまいます) 往復割引の矛盾もその気になれば、274条1項のみで対応できるので…

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回の貴殿の解釈の仕方には、かなりの納得性を感じています。 ところで、今回貴殿ご指摘の内容について、疑問点が2つあります。 (疑問第1) (2)の、往路の新神戸で旅行中止のケースにおいて、貴殿は『復片について274条2項を適用するのが正しければ、271条2項適用となってしまい、』と仰せですが、私の解釈は、『復片については274条2項が適用となり、未使用扱いとなるのであるから271条第1項が適用される』となります。271条第1項は旅行開始前の扱いですから全額(9,450円)返還です。つまり、(2)のケースの計算結果は貴殿と同じです。 元々、今回の解釈で、貴殿は271条第2項の適用は、往片回収済のケースだけとなっています。私もそう思います。271条第2項が適用されるのは、いみじくも同項で述べられているように、「往片等その一部を使用している場合」なんです。私は最初、これは入鋏済の有効な往片をまだ所有している場合のことも含めて言っているのかと思っていたのですが、どうもそうではないと解釈するに至りました。つまり、往片が回収されてしまっている状態のことだけに限定して記述されているという解釈です。 因みに、改めてお伺いしたいのですが、271条第2項にいう「往片等その一部を使用している場合」とは、どのような場合と解釈されていますでしょうか。往片はまだ所有しているのでしょうか、所有していないのでしょうか、はたまた、それを問うてはいないのでしょうか。 (疑問第2) 貴殿の論法でいけば、(3)のケースも274条第1項のみで解釈すればよいのではないでしょうか。そうなると、271条第2項の存在意義がなくなります。 往復乗車券の旅行開始後に払いもどしをする場合は、その往復乗車券が近距離のものであれ遠距離のものであれ、また、往片が既に回収されていようがいまいが、復片が未使用であれば(入鋏されていなければ)その復片の扱いに関しては兎に角271条に戻れ、というのが274条の第2項であって、271条に戻る際、それが往復割引乗車券で、且つ、すでに往片が回収されて復片だけとなしまった場合は271条2項を適用、それ以外は1項を適用、ということではないのでしょうか。 従って(2)のケースを274条第1項だけで処理する貴殿の方式には疑義を感じざるをえません。(2)のケースも、未使用券片が存在するのですから、その扱いは274条第2項に従うべきと考えます。 追記ですが、近距離往復乗車券についての274条第2項の存在意義は仰せの通りかと思いますが、「それを避けるためしか考えられません」ということに関しては「?」を禁じ得ません。 それと、「収受」と「支払」の用語の使い分けについてのご指摘、理解できませんでした。それにつけても日本語は難しい! そういうわけで、私と貴殿とでは計算方式が異なりますが、結果の金額は、それぞれのケースについて同額となるようです。 なにか違うケースが出てくればハッキリするんですがねぇ。 ※往片とか復片とか書いていますが、以前どこかでご指摘あったように、使用順序は任意ですので、一般論的には「1片」「他片」などと読み替えてください。

noname#201411
質問者

補足

(追記です) (4)については、「合わせ技」など、それこそ難しく考える必要はなく、ストレートに274条1項の適用でよかったですね。計算結果は同じです。

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