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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)

JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

PAPの回答

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.13

回答:No.6,9のPAPです。 前の回答をご覧いただきありがとうございました。 No.9の回答ですが、本件の質問部分に「誤った計算方法」と「正しい計算方法」として両者を書かれています。 すなわち、貴殿は正解をすでにわかっておられる上で、本欄の質問をされており、回答に対して種々の質問を投げかけています。 No.9の回答では、貴殿の知っている「正しい計算方法」を「正しい」とした上で計算し、旅客営業規則に則って計算すると「割り引かれた往復割引運賃を計算上一部重複して適用する、すなわち、 「往復割引乗車券の場合は払い戻す場合に損をしますから、払い戻さずお得な割引で乗車するか、払い戻した場合に損をすることを承知の上でお得な割引を利用するのか、利用者が選択できますよ」 と主張していることになりはしないかということです。 そして、その契約上の正当性は旅客営業規則を制定した側が優位で、これ以上の議論の余地はないと判断しました。 従って、今回のご質問の場合は、JRに対応窓口があるのですから、不満などに対してJRに対応していただくのがよろしいかと思った次第です。 そのような理由で、先の回答となりましたが、少々当方の物言いもつっけんどんなところがあり、気分を害されたようで、その点はご容赦いただければと思います。 ちなみに、中央書院(倒産)発行のQ&A JR旅客営業制度 第3版 に「旅行開始は規則に明示されているが、使用開始の用語の意義は定められていない。」とあり、「旅行開始が乗車券に限定された用語であるため、使用開始はいわゆる料金券について同意に用いる」または「往復乗車券など複数券片で構成されるものなどについては乗車のつど旅行開始が発生するが、払い戻し区分をする場合などでこれらに対して最初の旅行開始をする前を使用開始前、そのあとは使用開始後という用い方をする」という2通りの使い方をするといった内容が書かれています。 この本の著者の佐々木健さんは国鉄→JR東日本で制度(規則の制定や解釈などを取り扱う部署)にいらしたことが略歴に書かれています。 このように、規則などの文面にはないものの、現場での解釈に違いがでないような解釈の仕方といった感じの文書なども部内にはあるようです。 ちなみに以降は直接の回答ではありませんが、ひとつの参考にされてもよろしいかと思い、記述しました。 最後に余分なことを付け加えますと、本サイトはQ&Aで成り立っておりますので、途中などで質問の前提や疑問点に大きな問題点を発見した場合は、その質問を締めて、新規に質問された方がよろしいかと思います。 往復を条件に往復割引を購入し、例えば往片を使用後に未使用の複片を払い戻し、複片と同じ区間の片道乗車券を買った場合、例えばご質問の場合ですと岡山まで行って複片を払い戻して岡山→千葉の乗車券を買った場合、「お金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。」といったことはないのではありませんか。それが(蛇足)として書かれていたとしても、それについては割引条件で買ったものを、その条件を解消する方法で買い直したとしても、割引が継続するといったことは起こりにくいと言えましょう。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >本件の質問部分に「誤った計算方法」と「正しい計算方法」として両者を書かれています。 ↑ ちょっと誤解を解いておきます。 確かにこの質問をする直前に、別のスレッドで正解(私なりの"最終結論"=勿論現時点での"最終結論"と同じです)を得ていたのですが、回答No7へのお礼欄(7)に記述しましたように、具体例にあてはめて計算するに際し、ハヤトチリして"最終結論"ではない計算方法・金額(つまり8,290円)を質問文に記載してしまったのです。これは決して芝居ではありません。 ここ(質問投稿)の段階で私が申していた正しい方法とは「新神戸の件は往片に274条1項、復片に271条2項を適用して解答は8,290円」、間違った方法とは「新神戸の件は往片・復片に271条2項だけを適用して解答は9,340円」です。 ちなみに、私の"最終結論"によると、上記両者はいずれも間違いで、「新神戸の件は274条1項と271条1項を適用して解答は9,340円」なのです。回答No4へのお礼欄へ書き込みする時点でそれを気付いたのです。 従って、回答No6を拝見したとき、私の"最終結論"に対する反論だと思ったわけです。ところが貴殿にしてみれば、直接私の質問投稿に対し素人分かりするよう(解答No11におけるkitiroemonの言を借りると)「規則の趣旨を逸脱しない範囲で簡易的に計算」されたようですね。ここが混乱の始まりでした。 >すなわち、貴殿は正解をすでにわかっておられる上で、本欄の質問をされており ↑ 上記のように、質問の段階では「正解をすでにわかって」はいなかったのです。 (結果的に「意地悪な質問者」のように思われたようですねぇ) >No.9の回答では、貴殿の知っている「正しい計算方法」を「正しい」とした上で計算し・・・・側が優位で、これ以上の議論の余地はないと判断しました。 ↑ (読解力不足のせいか)仰せの趣旨がよく理解できないのですが、少なくとも回答No6を頂戴した時点では私は既に"最終結論"を得ており、規則は立派に書かれているし、解答の9,340円にも何ら不満はない、という認識に立っていたのですがね。どうもそれが伝わらず、相変わらずJR規則に対する疑問・不満を持ち続けているものと誤解させてしまったようですね。 ところで、『貴殿の知っている「正しい計算方法」』というのは、「新神戸の件は274条1項と271条2項を適用して解答は8,290円」と仰せだと思うのですが、先程説明しましたように、解答No6,9の時点では私の正しい計算方法はこれではありません。ですから、話が全くかみ合わなかったのです。 つまり、貴殿が認識している「gihunの知っている正しい計算方法」で計算して頂く必要は全くありません。 >払い戻し区分をする場合などでこれらに対して最初の旅行開始をする前を使用開始前、そのあとは使用開始後という用い方をする ↑ こうなると、274条2項にいう「未使用券片」だとか、271条2項にいう「往片等その一部を使用している場合」云々の言い回しにまた新たな疑問が湧いてきそうですが、"規程の神様"が言われることとして飲み込んでおきます。 >その質問を締めて、新規に質問された方がよろしいかと思います。 ↑ 仰せのとおりかと思います。 >岡山→千葉の乗車券を買った場合、「お金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。」といったことはないのではありませんか。 ↑ 同じように、新神戸であっても、「絶対におかしい!」とするのは理論的に飛躍していましたね。私の"勇み足"です。 新神戸~岡山間という、かなりの距離を解約するのだから弁当代くらいは出るだろうという素人考えが大きく裏切られる結果となるもんですから(8,290円説だと、手続きをすると逆に1,060円払わなければならない)思わず叫んだ次第です。 (総括) というわけで、まさに文字通り"ボタンの掛け違い"により貴殿とは全く話がかみ合わなかったようですが、貴殿とのやりとりについて、私なりに以下に総括しておきます。 (1)私の質問は、(僭越ながら)玄人分かりするよう、新神戸での払いもどし金額とその根拠条文を知りたいこと、にあります。 (2)皆様とのやりとりの過程で私なりに得た正解は、往片については274条1項、復片については271条1項を適用し、金額は9,340円である。なお、271条2項は全く無関係である。 (3)そのようなわけで、貴殿が回答No6で説明された「271条2項により9,340円となる」旨の解答には賛同できません。せっかく"素人分かり"するよう説明されたのに申し訳ない。 以上でございます。 またまた長文になりorz

noname#201411
質問者

補足

(お礼欄の訂正) (誤)(解答No11におけるkitiroemonの言を借りると) (正)(解答No11におけるkitiroemonさんの言を借りると) 失礼しましたorz

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