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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)

JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

> まだ引っかかっている事柄 についてご回答いたします。 (ア)往片について計算結果がマイナスになっても、それは途中段階のものであり、最終的に復片分と合算(相殺)すればいいだけなので、規定は必要ないのではないかと想像します。実務上は、支払った往復(割引)運賃から乗車した区間の無割引運賃を引くので、同じ計算結果になるはずです。 (イ)通常の使用形態では往片→復片の順ですので、復片を所持してさえいれば支障はないと考えているのではないでしょうか。そもそも昔は往片と復片に分かれていなくて両方が1枚になっていましたので、機械化されて2件片になってもそれを踏襲しているのかもしれません。 ただ、現在では例外があります。JR発足後、3島会社が運賃を値上げしたため、博多~新下関間で新幹線と在来線とで運賃が異なることになり、別線扱いになりましたが、往路・復路で経由が異なっても特例で往復乗車券を発券してくれます。この場合の往復割引乗車券は、往片にも合計金額と、さらに復路の無割引の片道運賃も印字されます。一方復片には合計額は当然ですが、往路の無割引の片道運賃が印字されています。 ちなみに、この3島値上げ時に、(片道+片道×0.8)だったものが、(片道×0.9×2)に改訂されました。 (ウ)用語の「旅行開始」については先の回答にも書きましたが、この旅客営業規則では、旅行開始=乗車券への入鋏とほぼ同義です(第3条の定義参照)。一方、「使用開始」とは料金券に対するものです。例えば、特急券は最寄り駅から乗車した時(=乗車券へ入鋏のみ)にはまだ使用開始前であり、特急停車駅で当該の列車に乗り継いだ時が「使用開始」になります。274条の見出しは、旅行開始後→乗車券、使用開始後→料金券に対応しています。現在は料金に関する規定はなくなっていますが、以前は274条にも料金に関する規定が存在していたので、その名残りと思われます。将来もしかしたら復活するもしれませんし。

noname#201411
質問者

お礼

詳細な解説ありがとうございます。 (ア)マイナスとなっても、それはあくまで最終結果を求める計算におけるひとつの途中過程にすぎない、ということですね。 (イ)274条1項や271条1項に則して計算するにあたり、(片道+片道×0.8)だった時代には、往片について支払った金額と、復片について支払った金額はそれぞれ何円かと知りたくなるのですが、これも、(ア)と似たような話で、計算の途中経過での数値に入り繰りが生じるだけで、求める合計金額に差異はない、ということですね。つまり両片とも9,450円として計算しようが、往片=10,500円で復片=8,400円として計算しようが、結果は同じであるので、どう割り振られているかは問題ではない、ということですね。 (ウ)そうすると、私が勝手に「乗車券のステージ」とか申していたのは誤りで、例えばの話、新神戸の例では、千葉駅で旅行開始した時点で、未使用復片(未入鋏復片)は「旅行開始」されたが「使用開始」はされていない、という認識は間違っているということでしょうか。つまり、「使用開始」という用語は、旅客営業規則のなかでは料金に対してのみに用いられている用語なんでしょうか。それとも昔の274条には、料金に対する規定があり、その文言のなかで料金に対する「使用開始」という用語を用いていたので、たまたまそのことをとらえて『「使用開始」とは料金券に対するものです。』と仰せなんでしょうか。

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