hakkei の回答履歴

全176件中121~140件表示
  • 委託と委任の違い

    辞書には下記のように載ってますが違いがわかりません。どのように使い分ければいいのでしょうか? 委託・・・(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。      (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。      (3)取引で、客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。 委任・・・(1)ある物事の処理を他の人にまかせること。      (2)〔法〕 当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約。

  • ●不倫

     法律用語としての「違法」は、法規に違反する「形式的違法」だけを意味しているのではなく、法益を侵害する行為全般(「実質的違法」)が含まれます。  さて、標題の「不倫」に関し、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の【夫又は妻としての権利を侵害し、】【その行為は違法性を帯び、】右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と判示した最高裁判例があります(最判昭和54年3月30日)。  ですが、この最高裁判例を説明しても「不倫は違法ではない」と言う人が多く、一体何を根拠としてそう主張するのかと訊いてみると、「法律に違反していないから」の一点張りです。  「法律に違反していないから罪ではない、形式的違法でもない」というなら話はまだ分かりますが、夫または妻の法益を侵害していることは上記の最高裁判例からも明らかであるのに、「不倫は違法ではない(=「実質的違法」に該当しない)」との主張は全く納得できないのですが、不倫がどうして「実質的違法」に該当しないのか、どなたかご説明して頂けませんでしょうか?  「これこれこうだから、実質的違法です」とのご説明でも、ありがたく存じます。

  • 「守破離」の「破」と「離」の違い

    「守破離」という言葉を最近知ったのですが,「破」と「離」の違いがよく分かりません。 「こういうことを言っているのではないか?」と言う考えを聞かせてください。 具体例をあげて頂けるとうれしいです。 また,この言葉は誰の言葉なのでしょう? ご存じの方教えてください。 私は柔道をしていたので,柔道に当てはめると, 守,技のかたちを覚える。 破,技の細かい所を工夫し自分のものにする。 離,今までにないオリジナルの技を作る。 と言った具合なのだろうかと解釈し, 守,型を守り型を覚える。 破,型を破り試行錯誤する。 離,型から離れ新しく型自体を作る。 と言うことを言っているのだろうと考えているのですが, ネットで検索し,いくつか説明されている文章を読んだのですが, この解釈で良いのかもよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 請負契約書作成にあたって

    請負契約書を作成する場合、物品と工事費とを明記すれば収入印紙は工事費のみの金額に対して貼ればよいのでしょうか? それとも物品と工事費を分けるような請負契約書の作り方は間違っているのでしょうか?

  • 個人情報保護法安が施行されたら、テレアポはできるの?

    現在マンション経営を斡旋する会社に勤めています。 名簿屋から入手した名簿を元に電話営業いわゆるテレアポを行っている会社です。正直業界イメージは良くはありませんが、みんないい人ばかりです。 今年の4月より個人情報保護法案が適用された場合、電話営業は可能なのでしょうか?上の人たちは「大丈夫」とは言っていますが・・・。不安です。 ご回答の程宜しくお願い致します。

  • 請負契約書作成にあたって

    請負契約書を作成する場合、物品と工事費とを明記すれば収入印紙は工事費のみの金額に対して貼ればよいのでしょうか? それとも物品と工事費を分けるような請負契約書の作り方は間違っているのでしょうか?

  • 基本契約書・注文書・注文請書・印紙について。

    ソフトウエア開発業務を行っている会社です。 現在当社のは、発注されたり、発注したりしております。 当社が発注する場合は、現在は注文書・注文請書を発行し、請書には契約金額に応じた印紙貼付・押印をして頂いてます。 発注される場合は、取引先の契約方法に従っておりますが、取引先企業によって契約の仕方が本当にまちまちです。 当社と同じように、注文書・注文請書(金額に応じた印紙を当社が貼付)のみでの契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、双方で4000円の印紙を負担した後、 1)個別契約で注文書・注文請書(金額に応じた印紙をさらに当社が負担) 2)個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ) 3)個別契約で注文書だけ発行され、請書は発行しない契約。 基本契約書を取り交わし1通発行し、当社で4000円の印紙を負担した後、基本契約書の写でコピーを当社の控えとし、個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ)の契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、個別契約で覚書2通発行し、印紙は一切貼らなくていいという契約。など・・・・ なぜ?このように印紙を貼ったり、貼らなくても良かったり、また、注文請書を発行しなくてもよかったりするのでしょうか? 注文請書を発行しない会社の基本契約書には、 個別契約で「○日以内に文書による承諾の拒絶がない場合は注文を承諾したとする」 とのようなことが記載されております。 注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? なるべく印紙税のかからない方向で、 当社が発注する場合の契約を見直そうと考えております。 回答を宜しくお願いします。

  • 「まじ」の語源は一体?

     「しかと」と言う言葉は花札が語源だというのは聞いたことがあります。しかし、自分にとってはあまり好ましい言葉ではないのですがよく「本当の」、「本気で」と言う意味で「まじ」と言う言葉がいつの間にか聞かれるようになりました。これはいつ頃からでしょうか。「本気」を「まじ」という読みに当てたのはなぜでしょうか。語源かそのサイトをご存じでしたら、是非教えてください。お願いします。

  • 侍と武士の違いについて

    侍について調べていて疑問に思ったのですが、 「侍」と「武士」の違いについておしえてください。 ネットで調べていたのですが、なかなかハッキリとした答えがわからなくて…;; よろしくおねがいしますm(><)m

  • 覚書の収入印紙に付いて

    収入印紙について質問です。 会社で支払いが滞っているお客さんがいるのです。 つもりつもってかなりの額になっており、回収できない分の仕入を会社が借入して補っている状態です。 早く回収して、会社の借入金も返済したいのですがそのお客さんもお金が無いようでまだまだ回収に時間がかかりそうです。 会社は借入金の利息を負担しているのでかなりの損害が出ています。 そこでそのお客さんから損害賠償として支払いの遅延利息を頂くことになり、その証明として覚書を作成しました。 そこで質問です。その覚書には、 1.今までの未払金額○○円があることを認める 2.未払金に対する遅延利息○○円を支払う といった内容が書かれていますがこの覚書に収入印紙は必要でしょうか? また、必要だとしたらいくらの印紙を貼ればよいのでしょうか? どなたか回答お願いします。

  • 覚書の収入印紙に付いて

    収入印紙について質問です。 会社で支払いが滞っているお客さんがいるのです。 つもりつもってかなりの額になっており、回収できない分の仕入を会社が借入して補っている状態です。 早く回収して、会社の借入金も返済したいのですがそのお客さんもお金が無いようでまだまだ回収に時間がかかりそうです。 会社は借入金の利息を負担しているのでかなりの損害が出ています。 そこでそのお客さんから損害賠償として支払いの遅延利息を頂くことになり、その証明として覚書を作成しました。 そこで質問です。その覚書には、 1.今までの未払金額○○円があることを認める 2.未払金に対する遅延利息○○円を支払う といった内容が書かれていますがこの覚書に収入印紙は必要でしょうか? また、必要だとしたらいくらの印紙を貼ればよいのでしょうか? どなたか回答お願いします。

  • マイナスイオン商品どこから効果がある?。

     なにかにつけてマイナスイオンですが、どこから実際に効果があるんでしょうか?。  ブラシでも「マイナスイオンが出るブラシ!」とかありますが、あれは効果があるんでしょうか?。  マイナスイオンドライヤーの購入を考えている(1万円くらい)ですが、あれは本当に効果があるんでしょうか?。個人的には「マイナスイオン商品」という物は購買意欲促進の為のハッタリだと疑わしいんですが・・・。

  • 請書の契約変更と印紙税

    当官庁において、物品の製造契約について、契約書の作成を省略し、業者から請書を徴しましたが、契約締結後、完成品の納品場所を変更することになりました。契約金額の変更はありません。 この場合、契約変更として、業者から承諾書を徴すべきでしょうか? また、その承諾書は、印紙税について課税物件か非課税かどちらになるでしょう?

  • 見積書に収入印紙を貼る必要があるのですか???

    こんにちは。 まず、例えで当方の業態を説明させて頂きます。 ”スーパーマーケット(仮名として大日本スーパー)の中で、ブースを構えてクリーニング屋を営んでいます。クリーニング屋の名称が別途あるわけではなく、大日本スーパーのクリーニングコーナーとして、当方が業者として入っております。お客様からいただく代金は、大日本スーパーのレジにいったん入り、大日本スーパーの利益を抜いた仕切り金額が当社に入金されます” ”クリーニング品預かりの際にクリーニング代を記入した預かり証を発行してお客様に渡し、クリーニング品をお客様が引き取り際に代金をいただいています。” こういった感じの業種なのですが(スーパーとかクリーニング屋はあくまで例です)、大日本スーパーから ”クリーニング代金を後払いで精算する場合、預かり証に代金を記載すると見積書となり、収入印紙の貼付が必須である。そのため預かり証には金額は一切書いてはならない” と言われ困惑しています。大日本スーパー側は顧問の税理士から指摘があったと言っております。 ただ、預かり証にはクリーニングの品目と代金が印刷してあり、代金が書いてないとお客様も不便ですし、我々も説明するときに口頭でお客様にいくらかかります、と説明するだけになってしまい、なんだかおかしいのでは?と思っています。 また、見積書で収入印紙を貼る必要があるのなら自動車のディーラーで発行する見積書やパソコンの直販サイトで画面に表示される見積もりにも収入印紙が必要になると思うのですがそういったことは無いと思います。 これは私の知識不足なのでしょうか? 識者の皆様、どうかお助けください。 (繰り返しですが大日本スーパーやクリーニング屋はあくまでも私の環境を説明するための例です)

  • 見積書に収入印紙を貼る必要があるのですか???

    こんにちは。 まず、例えで当方の業態を説明させて頂きます。 ”スーパーマーケット(仮名として大日本スーパー)の中で、ブースを構えてクリーニング屋を営んでいます。クリーニング屋の名称が別途あるわけではなく、大日本スーパーのクリーニングコーナーとして、当方が業者として入っております。お客様からいただく代金は、大日本スーパーのレジにいったん入り、大日本スーパーの利益を抜いた仕切り金額が当社に入金されます” ”クリーニング品預かりの際にクリーニング代を記入した預かり証を発行してお客様に渡し、クリーニング品をお客様が引き取り際に代金をいただいています。” こういった感じの業種なのですが(スーパーとかクリーニング屋はあくまで例です)、大日本スーパーから ”クリーニング代金を後払いで精算する場合、預かり証に代金を記載すると見積書となり、収入印紙の貼付が必須である。そのため預かり証には金額は一切書いてはならない” と言われ困惑しています。大日本スーパー側は顧問の税理士から指摘があったと言っております。 ただ、預かり証にはクリーニングの品目と代金が印刷してあり、代金が書いてないとお客様も不便ですし、我々も説明するときに口頭でお客様にいくらかかります、と説明するだけになってしまい、なんだかおかしいのでは?と思っています。 また、見積書で収入印紙を貼る必要があるのなら自動車のディーラーで発行する見積書やパソコンの直販サイトで画面に表示される見積もりにも収入印紙が必要になると思うのですがそういったことは無いと思います。 これは私の知識不足なのでしょうか? 識者の皆様、どうかお助けください。 (繰り返しですが大日本スーパーやクリーニング屋はあくまでも私の環境を説明するための例です)

  • 売買契約書に関わる印紙について

    こんばんは 一定額以上の商品を売買するとき 売買契約書に収入印紙を貼りますが いくら以上の取引に貼る必要があるのですか? この契約書は個人、法人に関わらず 収入印紙は貼る必要があるのでしょうか 印次代を節約する為に 売買契約書ではなく 売買同意書とか売買合意書等としても 印紙は必要になるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 剣道

    剣道では右手を上にして竹刀をもつ場合右手の小手をたたくと一本になりますが、左手の小手をたたいても一本になるんですか? あと、左を上にして竹刀をもったらいけないんですか?

  • 剣道

    剣道では右手を上にして竹刀をもつ場合右手の小手をたたくと一本になりますが、左手の小手をたたいても一本になるんですか? あと、左を上にして竹刀をもったらいけないんですか?

  • 過失とは?

    製造物責任法施行で、事業者は過失責任から無過失責任になりましたが、「故意過失に関わらず流通開始時に欠陥が存在した」というのがピンときません。欠陥の存在を見逃した時点で既に過失だろう、と考えてしまいます。 また同様に独占禁止法で「事業者が違反行為により損害を与えた場合、過失の有無に関わらず被害者に損害賠償しなければならない」というのも尚更解りません。 一体この場合、過失の定義とは何なんでしょうか。PL法施行前後の具体例を挙げて説明してくださると嬉しいです。

  • 印紙税法で「継続取引の基本となる契約書」に該当する場合

    すみませんが、教えてください。 ・金額を定めない消耗品等の購入 ・請負契約については、1万円以上の契約書について所定の金額。 ・保守契約については、200円。 となるが、 たとえば、年間契約にして、消耗品については、それぞれの消耗品の単価だけを契約書に記載する契約書、請負についても、名刺の印刷、コピー、調査の委託等で単価だけ決めて1年にわたって継続的に業務を委託し、毎月費用を支払うもの等は、「継続取引の基本となる契約書」とみなされ4,000円の収入印紙が必要になるような解釈も可能ですが、取引金額の大きい代理店契約等でなければ、多少の継続性がある契約でも、4000円ではなく、200円等のそれぞれの定められた印紙代でよいと解釈できますのでしょうか。 特に消耗品の単価契約では、契約はするものの、実際に注文しない場合もあり得るので、4000円の収入印紙を貼付しなければいけないのか、という思いもあるので。