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店舗での執拗な押売行為は特定商取引法違反ですか?

先日、ソフトバンクの代理店(滋賀県草津)に携帯の契約更新に行った際のことです。 担当者がこちらの要望を確認した後「契約書を作るので少し待ってほしい」と店の奥に入った直後に、違う担当者がいきなり来てSoftbankAir(家庭用wifi)加入の勧誘を始めました。何度も断っているのに「SoftbankAirにしましょう」といつまでも執拗に繰り返し、「自分は週2日しかこの店舗におらず、お得に契約するなら今日しかない」などと何を言っても効く耳持たず。他のショップ店員も見て見ぬふりで放置でした。 早く更新を済ませたいとの思いもあり、仕方なく契約を結ぶ羽目になりました。(結局、商品説明に不十分な点があり、SoftbankAirは数日後にクーリングオフで解約しました。)この押売が店の奥に戻って、すぐに最初の担当が戻ってきて携帯契約更新の契約書作成という流れでした。 特定商取引法で、自宅への訪問販売やキャッチセールス(営業所外から客を営業所に連れ込んで契約させる)での再勧誘や威迫行為が禁止されていますが、店舗に来た客に執拗に押売行為をすることは規制されていないのでしょうか?  店舗に行ってこのような悪質な押売にあった場合、断っても勧誘をやめない場合は不退去で警察に通報したら取り合ってもらえますでしょうか。 詳しい方おられましたら教えてください。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33014)
回答No.3

私もその場合はその人にまず「あなたの名刺をください」といって名刺をもらうか、もし名刺は作っていないといわれたら名前を聞いてそれをメモし、あなたがやったことをキャリアに名指しでクレーム入れるのとその契約書を引っ込めるのと好きな方を選べっていうのがいいと思います。 なんとなくの勘ですが、周囲の人たちもそれを見て見ぬふりをしていたということは、その勧誘してきた人が自分の意思でそうやったのではなく「やらされていた」んじゃないかなって気がするんです。 おそらくその執拗に勧誘してきた人は、ノルマが達成できていない。それで上司からプレッシャーをかけられて、何が何でもあのお客さんから契約をとってこいといわれたんじゃないかなって気がするのです。 後日のクーリングオフは彼のノルマから削られないんじゃないかな。そういうのをいちいちカウントするのは面倒じゃないですか。だからとりあえずの契約件数だけカウントしていると思うんですよね。 契約をとったらその代理店にソフトバンクからキックバックが入ってくると思うのですが、クーリングオフされたものは差し引かれないかもしれません。あまりにクーリングオフが多いとご指導ご鞭撻が入るかもしれませんけどね。 断られても断られても執拗に迫るのは、やる側もものすごいエネルギーが必要だと思うんですよ。なのにそれをやってきたってことは、ノルマに対するものすごいプレッシャーがあったのではないかなと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13282)
回答No.2

一番いいのはその場でキャリアのお客様相談窓口にクレームを付けることです。 しつこい勧誘などは総務省が問題視しており、キャリアに対して販売店に指導するよう要請しています。 キャリアにクレームが入ると販売店はペナルティーを課せられるので、キャリアにクレームが入ることを一番嫌がります。

  • SPIKE-NLOS
  • ベストアンサー率33% (522/1540)
回答No.1

1度、勧誘を断ったのに、しつこく、セールスされるのは、特定商取引法に抵触する可能性はあります。しかしながら、確たる証拠が必要(画像、動画撮影)でしょう。どうしてもご立腹のようなら、行政が行う法律相談でご相談され、弁護士を雇うしかありません。証拠が無ければ立証は難しいでしょう。ただ、そのお店の店長にクレームをつける事は可能ですし、最寄りの消費生活センターにご相談し、担当者名、会社名、電話番号を通達し、記録して貰う事も可能です。  通念上は、そういうしつこいセールスは自分で防止するテクニックを身につけ、自己防衛するしかありませんよ。  暴力を振るわれたとかなら、刑事事件として一発でアウトですが、そのような事でもない、世間では、よくある出来事です。執拗なセールス行為は相手にしない、それしか防衛策は無いと思いますよ。

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