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派遣社員が第三者に対し不法行為を行った場合の責任
派遣先会社から派遣された派遣社員が、派遣先会社の正社員の指揮監督下で、派遣先会社の業務に従事しているとき、その派遣社員が第三者に対して不法行為を行った場合、 (1)その第三者は、派遣先会社に対して責任を追及できるか (もしこれが認められる場合には、後で、派遣先会社が派遣元会社に対し求償できることは別問題とします)、 (2)その第三者は、派遣元会社に対して責任を追求できるか、 について、お教え下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
派遣先企業も派遣元企業も,その責任の根拠・法的構成は,使用者責任です。派遣先企業も派遣元企業もどちらも雇用主あるいは指揮命令者として,使用者責任を負う使用者としての資格があります。
その他の回答 (3)
- f272
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回答No.3
責任は1.派遣社員本人,2.派遣先企業,3.派遣元企業にあります。 責任の負担の割合は個々の事案によるでしょう。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5233/13690)
回答No.2
(1) 派遣先会社の業務として行っていた行為の中に違法な行為があったのであれば、派遣先会社にも使用者責任が発生するので派遣先会社に対して責任を追及出来るでしょう。 (2) 派遣元会社は第三者の人とは直接関わりが無いので責任を追及することは不可能だと考えられます。 派遣社員はあくまでも派遣先会社の指揮監督下で業務を行っているので、その業務を行っている間は対外的に派遣先会社の従業員として扱われます。
- q4330
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回答No.1
その不法行為は何ですか?
質問者
補足
暴行とかそういうものです。
補足
ありがとうございました! (1)派遣先企業の責任の根拠・法的構成は、民法の「使用者責任」ですか? (2)派遣元企業が「第三者に対して」(「派遣先企業に対して」ではなく)、責任を負うとする場合の、その責任の根拠・法的構成は、何でしょうか?