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36協定を結んでいる場合

36協定を結んでいると 45時間以内ならいくらでも残業命令ができてしまうんでしょうか。 拒否すれば命令違反となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1054/3201)
回答No.3

年6回までなら45時間オーバーも許されますが、年間でも規制しています。 http://www.tokai-sr.jp/column/36agreement 更にインターバル制度も追加されました。 https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/?yclid=YSS.EAIaIQobChMInd60_M-c9gIVYZ_CCh3EDAcFEAAYASAAEgKhpvD_BwE

その他の回答 (2)

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.2

いいえ。 36協定でも上限規制がありますのでいくらでもできるわけではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18274)
回答No.1

不必要な残業であれば拒否できます。また体調不良とか,健康を害するおそれがあるときは拒否できます。

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