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毎年度36協定を。

年度毎に、36協定を結ぶ必要ありますか? 去年度、36協定を結んだ書が、今年も使われる事は可能ですか? 業務命令するなら、毎年36協定を結ばなければいけないのですか?

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  • kgrjy
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回答No.2

36「協定書」は、就業規則や保険約款のように条項になっていて 労使がサインします。それには、有効期限がかかれていたり、 あっても自動更新がうたわれていたりします。 期限のないのは、労働組合との労働協約に限り認められています。 それに対し労基署への36協定「届出書」は、1年限りとしています。 届出書が協定書を兼ねる場合があり、そのときは、 届出書に労使が署名押印することとなっています。 協定書が別にあるときは、届出書は使用者のみの押印となります。 ですので、協定書は無期限ながら、届出書は毎年となります。 この場合は、届出書に「労使共に異議をとなえなかった」旨を添えることになります。 今回結んでおらず、前年度のが有効だというなら、それを見せてもらってください。 今有効な届出書がなければ、使用者は残業を命じれば罰されます。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/zitsurei36.html
noname#134764
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#131540
noname#131540
回答No.1

36協定の有効期間は1年とすることが望ましいとされており、有効期限があります。 自動更新条項を設けることも出来ますが、 自動更新の場合でも、労使双方意義がなく、同一内容の36協定を更新する旨の書面の届け出が毎年必要です。

noname#134764
質問者

お礼

ありがとうございました。

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