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リサイクルショップで買った商品に絵を描いて売る
リサイクルショップで買った楽器などに絵を描いて売るのはアウトですか? 楽器として使える前提というより、アート作品として出す場合はどうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
一度使用された物品、もしくは使用されない物品でも使用のために一度取引されたものを、古物といいます。 所持に特別な免許が要るものでなければ、古物の売買は自由です。楽器なら大丈夫でしょう。(事業として繰り返し大量に取引する場合は警察に古物商の届けを出す必要がありますが) 古物に絵を描いて売ることも構いませんが、元の楽器の性能に変化が生じている場合、相手が「楽器というから買ったのに使えないではないか」とクレームを付けてくる可能性もありますので、告知とノークレームの約束をしっかり取り付けた方がいいと思います。 また、描く絵の内容が他人の著作権を侵害している場合(ミッキーマウスや竈門炭治郎など)それで著作権者に無断でお金を稼ぐと著作権法違反になるので気を付けて下さい。
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- chiychiy
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回答No.1
こんにちは ちょっと漠然としすぎています。 オリジナルの絵画でしたら 大きな問題にはならないと思いますが 既にあるものを真似て描くのは いずれにしても完全にアウトです。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 絵は完全にオリジナルのものです!
お礼
丁寧にありがとうございます。 そうなんですね! 調べても「古着」は出てきたのですがその他の物(今回言う楽器)の取扱いが分からなかったので助かりました( ; ; )