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スキューバナイフの所持について
押入れを掃除していたところ、20年前にスキューバダイビングをしていたころのスキューバナイフ(両刃で刃渡り20センチ)が見つかりました。 このナイフを家の中の棚に置いておくことに関し、法律的な手続きは必要でしょうか。例えば、銃刀法所持免許が必要であるとか、警察署への届け出が必要であるとか、何か手続きが必要でしょうか。
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ダイビングナイフの場合、 ・両刃である ・刃渡りが5.5cm以上ある ・刃先が鋭く尖っている 場合は銃刀法にて「所持自体が禁止」となっています。 お持ちのスキューバーナイフの刃先が尖っている場合、残念ながら「家の中の棚に置いておく」こと自体も違法になりますので、最寄りの警察に連絡の上、警察に持参して廃棄を依頼する必要があります。 参考 http://www.scuba.or.jp/documents/diving_knife_3.18.pdf また「家の中の棚に置いておく」のも、銃砲刀剣類所持等取締法の第四条にある正当な理由がない限りは不可能となります。 銃砲刀剣類所持等取締法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006 なので、今回のケースでは残念ながら「警察に連絡して廃棄」以外の方策はないかと思われます。 以上、ご参考まで。
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- cap55
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回答No.2
無い
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。さっそく、近隣の警察署の生活安全課に連絡し、持参してみてもらったところ、所持自体を禁止するナイフには該当しないとのことでした。一安心しました。「持って帰って、きちんとしまっておいてください」と言われました。 このような問合せはよくあるそうです。