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少年審判について

高校生です。半年くらい前に盗撮をしてたのがバレて警察に捕まりこの前、少年審判の通達が来ました。やったこととしては盗撮だけですが、相当な回数しました。捕まったのは今回が初です。 この場合、僕の処分はどうなりますか?少年院に入らなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

世の中に変態は多いです、変態とは人の嫌がる行為をして、快楽を 楽しむ行為なので、被害者は声をあげにくいです、異常な行動は 他人の迷惑になる事になります、貴方の文章では反省していません、 それだと今後も再犯するでしょうから、処分心配なら弁護士に 相談する事です、基本他人は撮影できません、どこかのお店に いけば、店内の放送で無断撮影はお断りしていますと、警告さ れています、警告されていることを実施してしまうと、責任を とる事になります、貴方はまだ少年なので責任の度合いは、 内容が不明なので、弁護士に聞いてください。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.4

まず、迷惑防止条例違反で重要視されるものは『常習性』です この常習性は、初犯であろうが関係ありません また、少年事件の場合、成人の示談が成立して不起訴という流れと同じではなく、必ず、事件が家庭裁判所に送られる流れになります また、少年事件の場合、非行原因がなくなったと判断された場合は不処分になりますが、迷惑防止条例違反は、いわば性癖の問題ですから、更生対象とされます ので、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の中では、①保護観察、③児童自立支援施設等送致が妥当かと思われます

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

保護観察処分になるかも。

回答No.2

法律上は盗撮自体よりは、どこかに入って撮影した(撮影された映像が動かぬ証拠)、壁等を壊してカメラを設置した、盗撮した内容をネットに公開してしまったといったところが法律に触れるということがあるみたいです。 盗撮に伴ってどのくらいのことを行ったのかというところで処分は変わるんじゃないかと思います。 基本的に更生を目指す方向で、たとえば、どうしてそんなに盗撮したくなってしまうのか、そういうところを見つめて回避する方法を身に着けていく努力をしていくということが必要です。もしどうしてもやめられない場合は依存症という病気として付き合うようになると思います。精神医療などで繰り返しの罠からはできるだけ助かることができるということです。 どんなことやった人も日本では弁護士さんをつけられることを覚えておいてほしいです。 弁護士さんには得意不得意があって、弁護士事務所のサイトなどに得意なことの解決事例が載っていて読み応えがあります。 「加害 弁護士 少年審判」でグーグル検索すると出てきますので、参考になるのではないでしょうか。 逆に少年審判を受けている間もなんとなく盗撮を繰り返し、一生やめられないようであると、だんだん処分は重くなっていくと思います。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

これだけではなんとも言えません 少年院に行く人もいれば、なんの罰もない人もいます それらは回数とか、生活態度とか、再犯なのかどうかとか、様々な要因で決まります その全てを書き出すことなどできないので、ここで相談されても分かりません まあ初犯なら少年院送致はないと思うけど。

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