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少年院
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少年院送致の処分を受けて家に帰ってくるということはあり得ないですね。 多分、それは「試験観察」という中間的な処分になったものと思われます。 試験観察は、少年院に送致することが相当であるけれども、なお、在宅での更生の可能性も残っているという場合に、最終処分を留保して、一旦帰宅させ、その後の生活状況を家庭裁判所調査官が観察するとともに、必要な指導を行い、それによって、在宅でも更生が可能であると判断されれば、保護観察の最終処分で終わるが、在宅では更生が難しいと判断されれば、少年院送致の審判がされる、という、そういう制度です。
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