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片側一車線にて右折待ちの車を左側から追い越す

片側一車線の道でコンビニに入ろうと右折待ちをしている車を、歩道側が広いからと左側車線をはみ出して右折待ちの車を追い越すのはありなのでしょうか? 逆にコンビニ側からも右折で出ようとしている車からすれば、コンビニに入ろうとする右折待ち車で死角になり、危ない気がするのですが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.5

>歩道側がなくただの路側帯だった場合は、完全NGということになるのでしょうか 歩道がなく路側帯であれば、法的に車両は通行できません。

ehime-no-sora
質問者

お礼

追加までお答えいただき、ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.4

車線の左側が路側帯であれば、車両は通れません。 車線の左側が車道外側帯であれば、車両は通れません。 質問文では、左側には歩道があるとの事なので、歩道と車線の間の車道外側帯を通過するものと考えられます。したがって、右折車をよけて通過が可能です。 もちろん、コンビニに出入りする車に注意するのは当然です。

ehime-no-sora
質問者

お礼

補足質問だけで、お礼できてませんでした。 ありがとうございました

ehime-no-sora
質問者

補足

歩道側がなくただの路側帯だった場合は、完全NGということになるのでしょうか?

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1991/7646)
回答No.3

良くありますね。 >左側車線をはみ出して右折待ちの車を追い越すのはありなのでしょうか? 車線をはみ出して追い越すことはできません。 【道路交通法第17条の1・2・3】 通行区分  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

ehime-no-sora
質問者

お礼

詳しくありがとうございました

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

杓子定規な事を云えば、歩道、路側帯に入り込んでの走行はいけません。 但し、現場次第ではアナタが停止した為に、後続がイラつきその左から強引に抜き事故を起す可能性もあります。 本件の様な思考の前に、後続、コンビニからの右折、対向車の動向・・・これら総合的に一瞬で判断しなければ、運転はしてはいけません。

ehime-no-sora
質問者

お礼

お答えいただきありがたいのですが、 私がコンビニに入ろうとしていた右折待ち車の運転をしていた側などと言っておりません。 ただ、見ていて車線はみ出してまで左側追い越していいのかと思い質問させていただきました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

車線をはみ出して歩行者の邪魔をしなければ追い抜くこと自体は問題無いでしょうね。 ただし、右折待ちのクルマが死角になるのであれば、徐行するなどして安全を確保する必要があります。

ehime-no-sora
質問者

お礼

ありがとうございます

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