介護保険法についての質問

このQ&Aのポイント
  • 介護保険法について教えてください。家族の要介護1の問題について、介護事業者の契約解除と行政の関与について説明します。
  • 私の家族が要介護1で訪問介護を受けており、別の介護事業者に変更する予定でしたが、連絡がないとの問題が発生しました。契約解除の理由として、利用者が要求できないことが挙げられました。
  • 契約書には事業者から行う解約措置について記載されていますが、即日解約であり、事業所の都合で2回目の話し合いが3週間後に行われました。行政に相談したところ、介護保険法に基づいて行政は関与できないとの回答がありました。行政が契約違反に関与しないのはおかしいと思っています。アドバイスをお願いします。
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介護保険法について教えてください

たいへん失礼かと思うのですが、ヤフー知恵袋では回答が付かなかった為、こちらで質問させてください。 私の家族の1人が要介護1で訪問介護を数年、受けています。 今回、その介護事業者さんが、訪問介護部門をやめるということで 別の介護事業者さんになって1ケ月ほどお願いしていたのですが、連絡がないとか、ケアマネさんに雑談のように伝えてるので私宛に要求や、問題は報告して欲しいと言っていました。 理事という方と管理者という方がいらっしゃって、理事の方から「即日契約解除」と言われました。 理由としては「利用者が要求することができない」ということを小声でおっしゃったようです。 契約解除告知日から、3週間ほど前にお風呂の床掃除をしていただいたのですが、管理者の方から「お風呂の全体の掃除はいいが、床に集中するのは違反」という話が、ケアマネージャーさんへ連絡があったのを聞きまして(家族へのそういう連絡はありませんでしたが)その後は、お風呂全体のお掃除をお願いしていました。 契約書、重要事項説明書というのを初めて読みました。 事業者から行う解約措置 事業規模の縮小など、やむを得ない事情がある場合は1ケ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができます。 と書かれていました。 即日解約でしたので、2回目の話し合いをが事業所の都合で約3週間後に行いました。 契約違反ではないのでしょうか? と質問しましたところ 「契約書」の対象外での解約です・・・という、よくわからない回答でした(前回は同席しなかった「事務関係」の方の回答)。 私は「もうここの介護事業者とはお付き合いしたくない」 ので、このままでもよかったのですが、腹立たしい部分もあり、 政府の「介護保険課・指定グループ」宛に 「こういう解約はおかしいのではないですか?」(4枚) という文書を送りました その後、区役所の30分弁護士さん無料相談を受けまして 「こういう契約違反があったので、行政対応して欲しい(きっちり契約書に基づいた内容で対応して欲しいというものではありません)」 (2枚+ネットでの参考文献、訳20枚) という文書を送りました 返事は、来ないと思ってましたが、びっくりしたことに先日、返信が届きました。 内容は 「当所は、介護保険法に基づき指定業者において基準違反があった場合に、改善指導や命令、行政処分等を行っています」 「今回は介護事業者と当事者が話し合って解決するものであって、行政は関与できるものではありません」 ということでした。 ということは 行政が認可した介護事業者が「行政が指導していると思われるひな形から作成している「契約書」及び「重要項目説明書」」に違反しても、関与しないということと考えてもよいのでしょうか? どうも無責任な感じがしてしまうのですが、間違っておりますでしょうか? 詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

>「契約書」の対象外での解約です ですよね なので、契約書の内容にこだわる必要はないでしょう それこそ、あなたが書いているように、契約書・重要事項説明書をよく確認し納得してから契約していないのですから、契約内容うんぬんでは、ないのです 消費者庁のうたう『契約』とは「契約書・重要事項説明書をよく確認し納得してから契約したもの」なのです つまり、あなた自身がそのこと(契約内容を読まずに)を主張した時点で、相手側の解約の主張は認められます なのに、その契約内容が・・・と思考する、弁護士などに聞く、などは不要なことなのです

nyan_neko
質問者

お礼

何回も回答いただいてありがたいのですが・・・ まったく弁護士先生のおっしゃることと違うのですよね。 1回目の文章をチェックしていただいて 「私だと行政として対応しますが、もう少し、修正しましょう」 「行政は遅いですが、必ず対応してくれます。」 でした。

その他の回答 (2)

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1597)
回答No.2

>「利用者が要求することができない」 ここ、どういうふうに書いていますか? 利用者の要求に従って仕事しますから利用者が何も言わなければ 何もできないという意味では?

nyan_neko
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 私はもう、この介護事業者にお世話になる気もありませんし、お世話をしてくれることもないでしょう。 ただ、話し合いの時は、今までのサービスの提供の継続を望んでいました。管理の方は別としてヘルパーさんとは、まったくトラブルもなく、良いヘルパーさんでした。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1597)
回答No.1

無責任ねぇ。なら 契約書、重要事項説明書というのを初めて読みました。 こっちのほうが無責任では? 署名捺印したものは変えられませんよ。

nyan_neko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 その契約書、重要事項説明書に 事業者から行う解約措置 事業規模の縮小など、やむを得ない事情がある場合は1ケ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができます。 と書かれているのですが・・・???

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