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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人が破産すると従業員の健康保険証)
法人破産時の従業員健康保険証の状況と対策
このQ&Aのポイント
- 法人が破産すると従業員の健康保険証は使えなくなります。この場合、国民健康保険に変更するか、退職前の健康保険の任意継続被保険者になるか、健康保険の被扶養者になることが選択肢となります。
- 破産後、早急に法人から退職する場合は、国民健康保険に変更するか、退職前の健康保険の任意継続被保険者になることが考えられます。
- また、健康保険の被扶養者になることも選択肢としてあります。ただし、具体的な廃業届の提出時期や状況によって選択肢が変わる可能性がありますので、法人の担当部署に確認することをおすすめします。
質問者が選んだベストアンサー
>(3) 健康保険の被扶養者になる は、家族に、健康保険の被保険者(加入者)が居る場合に限ります。 家族に加入者が居ない場合は、1か2のどちらかになりますが「毎月の保険料が安くなる方」を選びます。 自治体や市町村によって国保保険料が違うので、任意継続と国保切替のどちらが保険料が安くなるのかは、社会保険事務所や役所に問い合わせないと判りません。 >12/25~1/3に間にもし医療機関に世話になることがあった場合に何もないと困ります。 国保も任意継続も、後から手続きする際に、前の保険の喪失日の翌日まで遡った加入日で、加入手続き出来ます。 例えば、年末の12/24に保険を喪失し、年始に役所が始まった後の1月7日に手続きして「前年の12/25加入日の国保または任意継続の保険に切り替える」と言うのも可能です。 加入日を過去に遡って切り替え可能ですので、保険証が無い期間に病院にかかった場合は「保険証の切り替え中です。後日、新しい保険証を持って来ます」で構いません。 なお、月末近くに保険を切り替えた場合、切り替えた月は「丸1か月分の保険料が必要」なので、切り替えたのが12/25でも12/31でも、1か月分の保険料がかかります。その分、前職の12月分の給与からは保険料は引かれません。
補足
ありがとうございます。 >加入日を過去に遡って切り替え可能ですので、保険証が無い期間に病院にかかった場合は「保険証の切り替え中です。後日、新しい保険証を持って来ます」で構いません。 この場合、もちろん全額負担で後日差額精算・払い戻し、ですよね?