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健康保険について

今年の夏に会社を退職し、今はその会社の任意継続保険に入っています。来年から扶養に入るつもりで夫にお願いしていたのですが、手続きするのが間に合わなかったらしく来年出社早々に手続きをしてもらう予定です。 その場合わたしは任意継続をもう1ヶ月延長するべきなのでしょうか? 毎月月末までに翌月の保険料を振り込んでいます。 来月早々には手続きしてもらうのにもう1か月分はらうべきなのかどうなのかよく分からないのです。 保険料が高いのでできれば払いたくないのですが、 1月はじめ~夫が扶養の手続きをしてくれるまで保険証がない状態であるなら困ります。 よろしくお願いします。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず、任意継続の資格についてですが、1月分の健康保険料の納付期日までは、1月分の健康保険料を納めなくても、任意継続の資格があり、保険証が使えますから安心してください。 まずは、納付期日をご確認ください。(その日まで保険証が使えます。) たいていの場合は、毎月10日が納付期日となっています(1月は10日が土曜日、月曜日が成人の日なので13日かも)ので、それ以降に扶養に入る手続きをしていただくことになります。 ちなみに、任意継続被保険者と言う制度は、基本的には2年間継続して加入しなければならない制度です。つまり、勝手に喪失することはできません。 喪失するためには条件があります。 1.新たに会社に就職し、社会保険の資格を得る。 2.健康保険料を納付期日までに納付しない場合。 3.死亡した場合。 のいずれかの場合のみでしか、資格を喪失することはできませんので、扶養に入ると言う理由では、喪失できません。 ですので、「2.」の方法をとって来月分を納めないで喪失するしかないわけですが、任意継続の資格は納付期日まではありますから、それ以降でないとだんなさんの健康保険の扶養に入ることはできません。 これは、複数の健康保険制度を、重複して加入することができないためです。 つまりは、今年中に手続きを取られなくて正解でしたね。 #1の方の回答のとおり、扶養に入るには扶養の届出書を「保険者」が受け付けた日から認定するというのが多く見受けられます。 (扶養の認定日については、社会保険事務所の場合は受付けた日から。健康保険組合の場合はその健康保険組合によって扶養の認定基準が異なっています。) ですから、だんなさんの扶養に入る日は、あなたの任意継続の1月分の健康保険料の納付期日の翌日にして、だんなさんの会社が始まったら、早めに扶養の届出書を「保険者」に送ってもらうようにしましょう。

tamirin
質問者

お礼

ありがとございます。 勘違いしていたようで、心配ないことがわかり 安心しました。 出勤早々に提出してもらうことにします。

その他の回答 (1)

  • yamaawa
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

旦那様の健康保険の規約によると思うのですが、 通常のは手続きを行った日から、 またはその月の5日までとか10日までとかの 定められた日までに手続きの書類を 提出すれば、その月の初日まで遡って 扶養家族になれます。 書類を受け付けてもらってから 新しい保険証をもらうまでの期間中は 「療養費」の支給対象となりますので 病院に行って10割負担したとしても、 領収書を保険に提出すれば7割分は あとから支給されます。 年明けすぐの初日(5日?6日?)に 手続きして受理されればその日から 被扶養者になれるはずですが・・・

tamirin
質問者

お礼

ありがとうございます。 出勤早々に提出してもらいます。 安心しました。

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