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所有者と違う人間が貸主になれるのか?
https://okwave.jp/qa/q9931004.html https://okwave.jp/qa/q9931116.html 賃貸契約でいくつか質問してるものです。 更新書類に元の大家ではなく、親族の名前が書かれていることで質問しているわけですが、ふと思ったのがそもそも所有者とは違う人間が貸主として契約できるなら問題ないような気がします。 例えば元の大家さんがまだ生きているけど、面倒になったので所有者は自分のまま賃貸管理は全部息子にやらせるなど。 賃貸契約の貸主とはその物件の所有者である必要はないのでしょうか?
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不動産の所有者では無く、別の人が賃貸物件の貸主になることは可能です。 所有者から別の人が物件を借り受け、それを又貸しするという流れになります。 大手住宅メーカー系の賃貸物件で行われるサブリース契約も同様で、不動産の所有者から管理会社が一棟丸ごと借り受け、管理会社が入居者に貸し出すという契約形態になり、ごく一般的な契約形態となっています。
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- KZ1105A1
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理解出来ていない様なので、纏めてします。 1.所有者=貸主は基本ですが、相続、売買等で所有権名義の変更が有った場合、貸主は変わります。又、貸主が第三者に転貸契約、代理権を与えた場合、貸主名は変更されます。 権利形態での譲渡の有無です。 2.相続の場合、登記上名義変更(相続登記)になり、貸主、借主は契約内容がそのまま継承されます。条件は変わりません。更新契約も同様です。 指摘はここで合法的な相続登記の有無です。 (保証会社の引き落としなら、保証会社はその確認をしているはずだと明記していますよ) 借主から賃料回収しておいて、無権利者に支払う事はありません。 3.貸主の移転があった場合、常識で借主にその事情なり通知する事は当たり前です。敷金返還請求、精算も相手が不明では出来ません。 4.貸主名義が変更されて更新契約をする場合、基本新契約書を交わすべきです。念書の様な「更新承諾」もひとつの手法ですが、貸主の所在、名義、連絡先等が不明では何か手続きがあった場合、双方、困ります。(管理、付帯設備の破損、故障、想定出来ない天災地変等) 5.本来は全て管理会社(管理業者)が上記手続きを代行するなりし、貸主と借主に通知し事務手続きは速やかにやる事です。 双方、事務的な当たり前の事柄ですから、理解して手続きを完了させて下さい。 これで理解不能なら弁護士に相談し確認下さい。 有料でご丁寧に全て説明してくれます。
- hiodraiu
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賃貸契約での貸主って、それで家賃収入を得て所得税を払っている人のことを指すと思います。不動産の所有者は不動産登記の名義人のことを指すと思います。前者は納税局の管轄だし、後者は法務局の管轄です。これをチェックする仕組みはないと思いますから、所有者と貸主が同一である必要はありません。 因みに、不動産の相続登記がなされていないことは結構多いので、手続きの簡略化などで登記が進むように色々と法改正がなされています。 私自身も大家をしていますが、不動産の登記を行ったのは大家になった数年後でした。