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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後に残業代請求をしたい)
退職後に残業代請求をしたい
このQ&Aのポイント
- 退職後の残業代請求について
- 退職後に残業代請求する理由
- 残業代請求のデメリットや不利益について
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質問者が選んだベストアンサー
>辞めると言った人間に対して新しい仕事を割り振ること自体があり得ないと思い これは貴方の単なる感情です、退職予定の人に新しい仕事を与えて何が悪いのですか? 退職日までは社員です、しかも退職まで1か月もあるのだからその間に仕事を与えるのは普通の事です。 あなたは仕事の進捗とは関係なく退職日に退職すればよい、残った業務のやりくりは会社にいる人が考えます。 それから退職は従業員が申し出た日で決定です、会社の変更の要求に従う義務はない。
その他の回答 (3)
- neKo_quatre
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回答No.3
在職中に、しっかり請求しておくべきです。 > 残業代請求をするにあたっては、弁護士に一任するつもりですが、 退職後に一任されたって、就業規則やタイムカードも提示されないから、弁護士も困るし、費用で足が出ると思うけど。 極端な話、労働契約でなくて業務委託契約でした、みなし労働時間制の範囲内の残業でしたなんて場合は、残業代出ないのは適法ですし。 > 自分としては円満に終わらせたかったですし、 「円満」と「泣き寝入り」はよく混同されますが、大丈夫ですか?
質問者
お礼
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質問者
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まだ就業中で勤怠実績などの証拠は揃えていますね。 就業規則にみなし残業の記載がないことも確認済みで単純に管理職は残業代を支給しないという記載があるのみです。
- m5048172715
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回答No.2
争うときには、その時間残業したという記録や証言が必要になるでしょうね。タイムカードやPCのログイン・ログオフ記録があればよいのだけど、 それらが無いなら、残業代をもらえそうに無いので、裁判など起こさず・不利を考えなくてよくなると私は思いました。
質問者
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質問者
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まだ就業中で勤怠実績などの証拠は揃えていますね。 就業規則にみなし残業の記載がないことも確認済みで単純に管理職は残業代を支給しないという記載があるのみです。
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新しい仕事を割り振る事自体は問題無いと思いますよ。ただし、それを受ける事で辞める人間なのにも関わらず業務過多となり、引き継ぎが満足に出来ず、退職日が延長されるという事を問題視しています。