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到達問題

郵便が受取人不在のため配達されなかった。受取人が不在通知を受け取っていたが、留置期間を過ぎても取りにいかなかったため、この郵便は差出人に還付された。この場合、郵便が到達したとは言えるのか?

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  • q4330
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回答No.3

裁判所がだす訴状の場合は 1)特別送達としてだす 2)受け取り拒否(再配達の手続きをしない) 3)再度、書留で付郵便送達を出す・・・・   これを出した時点で送達されたとして扱う

その他の回答 (2)

  • q4330
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回答No.2

言えない

noname#252929
noname#252929
回答No.1

到達はしたが、受け取られなかった。ということですね。

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