• 締切済み

協力会社の社員が弊社の株を買った時の問題点

株について無知な質問をして申し訳ございません。 私が勤めている会社に派遣されている社員がおります。 (資本関係はないため、グループ会社ではないです) 派遣社員ですが、社内のトピックスはある程度閲覧ができます。 また普段の勤務で不満があると毎回、株主総会で物を申すと訴えてきてしまい、 手に負えない事情もございます。 実際に株主総会で現在の不満を取締役の人たちに訴えたこともあるそうです。 仕事は普段しっかりやってくださるので、 問題ないのですが、不満があるとチラつかせて脅迫されてしまいます。 素朴な疑問なのですが派遣社員が派遣先の株主はなれるのでしょうか? なれたとして、派遣先に圧力をかけてもよいのでしょうか。 (極論ですが、私も超一流企業の派遣社員になってから株をかって、正社員にしろ!って圧力をかけてもいい?) 法律含め教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.4

派遣社員が派遣先の株式を購入することは法律で禁止されていません。派遣社員も閲覧出来るトピックスが株価に影響するような情報である可能性は相当低いと思われますので、インサイダー取引には該当しないでしょう。 株主とは言えども、決議権(数百万分の1程度)を行使出来る程度であって、自分の待遇を改善させるまでの影響力はありません。それこそ大口株主として名簿に載るなら別ですが、そこまで大量に持っているなら派遣社員で生活する必要は無いはずです。 株主総会で物申す。と言ってもヤジ程度であって、議案を提出ほどの決議権を持つほどの保有数では無いと思いますので、そのような言動をされた場合には、「ご自由にどうぞ」と言ってあげて下さい。 株主総会で役員に対して不満を訴えたところで、「なんであのような人物を派遣社員として採用したのか?」と担当者かその部署の部長や課長が叱責される程度です。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.3

<株主総会で物を申すと訴えてきてしまい 雑音にすぎません、少数株主意見は参考にもされない、 形式的にしました、聞きましたと、正当性の根拠の材料に しているにすぎません。 <正社員にしろ!って圧力をかけてもいい?) 使えないから派遣の身分なのですよ、例えるなら猫の手でも 借りたいと忙しければ誰でも良いという事です。

  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1754/3367)
回答No.2

 法的に言うなら、重要な内部情報を知って売買する「インサイダー取引」にあたれば違法です。 https://money-bu-jpx.com/news/article017140/  内部に居るとどうしてもアレコレ見聞きするものですから、勤務先の株式保有は一般的には『止めといた方が無難』という行為ですが、それ自体は違法ではありません。  ただ株主総会で株主社員が不満を述べたからといって、それが効果的か否かは疑問が残ります。  不満の内容がコンプライアンスに触れたり、ハラスメント関係であれば別として、勤務する上での些細な不満であれば極めて場違いな発言ですから、それが重く見られるか? という話ですね。  行ってしまえば貴方が「脅迫」と受け取る程の効果というか、影響力はないと思いますよ。 >>派遣先に圧力をかけてもよいのでしょうか。  かける事自体は問題ありませんが、株主というのは絶対権限者ではありません。何故なら無数に存在するからです。  要は会社の株式の何割を有しているかが問題で、仮に100%保有しているならその人の意志は会社としては『果たさなければいけない命令』です。  しかし保有割合が1%(かなり高い保有率です)なら、それは一株主の一意見です。しかるべく協議され、決定される事項の一つです。  要は株式というのは投票用紙みたいなものなのです。ただ選挙の場合なら一人一票ですが、株式は保有している数の分だけ投票できます(投票権のない株式もありますが割愛)。  そのため保有割合が高いなら、圧力は強くなります。低いなら圧力は低いです。あとは経営的な合理性があれば他の株主の賛同が得られるでしょうし、不合理なら却下されるでしょう。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

なることは構わない。但し非上場企業であれば売ってくれる人がいることが条件になる。上場企業であればちょっとやそっとの株を買ったところで大株主がたくさんいて株数が多い人や法人の意見が通るので、株主総会で株主として派遣先企業に何か言ったところで無視されるだけ。

関連するQ&A

  • 有限会社の株の移動について

    有限会社の株は、社員(株主)間の移動は特に、制限はなく 社員から、第三者に移動するときには、株主総会の承認が必要という法律がありますよね。贈与や相続で移動するときはどうなるんでしょうか? 相続人が社員ではない場合移動できない?わけはないですよね? 教えてください。

  • 同族会社の株の譲渡について

    現在同族会社で代表取締役をしているものです。 会社組織は有限会社で、資本金は800万円株式総数は8000株です。 一昨年、私の祖母が亡くなり祖母が所有しておりました株式1000株が 特に株主総会などの行われないまま、前代表(現取締役)である父に 譲渡されました。 この場合通常の遺産相続としてみなされ、株主総会などが必要なかったか どうかが知りたいのでよろしくお願い致します。 また、株の譲渡が済んでからは2年ほど経っておりますが、特に議事録などがのこって おりませんことは確認しておりますので、この部分で法的に戦えるかどうか お知恵を拝借したいです。

  • 非上場の会社の株について

    あくまで知識として知りたいのですが、非上場の会社の株を買い占めるとしたら、どうすればいいのでしょうか?当然重役の人たちが過半数の株を持っていると思うのですが、例えば重役の一人が、他の重役に知られないように、他の株主から株を買い取ることなど可能なんでしょうか?あるいは、株主総会までに委任状を取って自分が社長のなることに賛成してもらうようにするとか、果たして現行の法律上、そんなことが可能なんでしょうか?ホリエモンのような事件があると非上場の会社にいても危機意識を感じてしまいます。どうかよろしくお願いします

  • 株を持っている会社が合併したらどうなりますか

    株を所有している会社が吸収合併されるのですが 所有する会社の1株に対して吸収する会社の株を0.069株割り当てるとの株主総会での決議の通知がきました。 両者とも売買単位は千株なのですが この比率だと、吸収される会社の1000株に対し吸収する会社の株は69株となりますので、合併後、この会社の株を売買するとなれば、あと931株購入しなければ売買できないのでしょうか。そうなるととても買えないし、買う気もないので、合併前に売らないとこの株を持ち続けることになるのでしょうか?

  • 非公開株式会社の株の所有者

    私個人が代表取締役として、非公開株式会社の法人登記をしたのですが、登記簿謄本に書かれている情報等は以下です。 ●発行可能株式総数→2000株 ●発行済株式の総数→300株 ●資本金の額→300万円 ●株式の譲渡制限に関する規定→当会社の株式を譲渡により、取得するには株主総会の承認を要する となっております。 また、役員は、代表取締役含め3人。定款では、株券を発行しない。としております。 株の譲渡に関しては、理解しているのですが、登記時点で株(300株)の所有者は誰になるのでしょうか?明確な書面もありません。ちなみに、資本金を出したのは、私個人です。 登記時点では、株の所有者は、法人(会社)にあるのでしょうか?それとも私(代表取締役)にあるのでしょうか? 法務局で聞いたのですが、“多分、資本金を出した人かな?”とか言われ、はっきりした回答を得られず困っております。 よろしくお願いいたします。

  • 社員間の株の売買について

    資本金25,000,000万円で発行済み株数50,000株の会社です。市場への上場はありません。株主の構成はすべて従業員です。 割合的に社長や取締役が多くを占め、あとは部課長クラスの社員が少しづつ保有している状態です。 ここで本題ですが、ある社員が退職する際、額面価格でいいから保有している200株すべてを買ってもらいたいとのこと。 会社の資産状態から見て株の価値は一株1,567円でした。 現取締役で分担して買うことになりましたが支払う金額は額面価格で、実際の価値との差額が1,067円もあります。 この差額分は所得として申告すべきなのでしょうか? また、個人間とのやりとりで完全無償で株の譲渡が行われた場合、額面と実際価値との差額分は所得として申告すべき でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 有限会社の社員総会

    4月決算の有限会社です。5月に会社法が新しくなりました。6月末日に行われる社員総会の議事録を作る際は株主総会になるんでしょうか。内容はどういったことを記載すればよいのでしょうか。

  • 4年ほど前に勤めていた会社で、その会社の上場前の株を買わされました。この株はその会社に売却する事ができるのでしょうか?

    4年ほど前に勤めていた会社で、その会社の上場前の株を買わされました。この株はその会社に売却する事ができるのでしょうか? 1その会社はまだ上場しておりません。 2株券はもらっておりません。 3その会社をすでに退社しております。 4株主総会の案内はきましたが行きませんでした。 未熟者なゆえ質問が下手ですがどうかご教授お願いいたします。

  • 利益の資本組入れ

    利益の資本組入れは必ず定時株主総会で決議しなければならない(臨時株主総会では不可)〔商法293の2〕ですが、有限会社の場合には臨時社員総会で決議可能なのでしょうか??? 実は、有限会社の例ですが、臨時社員総会の決議で利益の資本組入れを行って実際に資本増加の登記までできているのですが、これって大丈夫なのでしょうか?単に登記官が間違っているのでしょうか?

  • 株主=社員である場合

    ある上場会社に属している社員がいます。 その社員はその会社の株を有しているとして 株主でもある社員が株の議決権を行使する事は可能でしょうか? また株主である社員は株主総会に出席できるのでしょうか? 法律的な問題点をお伺いしたいと思います。 宜しくお願いします。