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非上場の会社の株について

あくまで知識として知りたいのですが、非上場の会社の株を買い占めるとしたら、どうすればいいのでしょうか?当然重役の人たちが過半数の株を持っていると思うのですが、例えば重役の一人が、他の重役に知られないように、他の株主から株を買い取ることなど可能なんでしょうか?あるいは、株主総会までに委任状を取って自分が社長のなることに賛成してもらうようにするとか、果たして現行の法律上、そんなことが可能なんでしょうか?ホリエモンのような事件があると非上場の会社にいても危機意識を感じてしまいます。どうかよろしくお願いします

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noname#120967
noname#120967
回答No.1

>例えば重役の一人が、他の重役に知られないように、他の株主から株を買い取ることなど可能なんでしょうか? 会社の定款で株式に譲渡制限がついていないなら可能です。売りたい株主がその重役に売ればいいだけですから。 譲渡制限がついていれば、譲渡には取締役会などの承認が要りますから、他の取締役に知られないようにというのは無理でしょうね。 承認なしで買うこともできますが、会社は株主として扱いません。 また、譲渡制限をつけた会社の定款を変更することもできますが、そうしようとうすれば他の取締役に当然知られることになりますね。 >あるいは、株主総会までに委任状を取って自分が社長のなることに賛成してもらうようにするとか、果たして現行の法律上、そんなことが可能なんでしょうか? 会社の定款がどのようになっているかによって違いますし、どの程度委任状を集められるかにもよるでしょう。 一般に、代表取締役は取締役会で選任されるので、株主総会で選ばれることはないと思いますが、取締役は株主総会で選任されるので、反対派の取締役を解任して、賛成派だけを取締役に選任するという方法で可能だと思いますよ。 結局、誰がどのぐらいの株を持っているかによって決まりますね。 他の取締役だけで過半数の株を持っていたら難しいでしょう。

hanapikurin
質問者

お礼

ご丁寧な解説痛み入ります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

非上場企業株でも、売買は可能です。 上場していないので、市場ではなく相対取引になります。 重役であれば、株主名簿を見れるので、直接会って交渉でますね。 ただし、会社の定款で株主の移動について取締役会の承認を必要としているところでは、株を持っていても承認されなければ権利を行使することは出来ません。

hanapikurin
質問者

お礼

ありがとうございました。ちょっと安心しました

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