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世帯分離をした同居の老親

世帯分離をした同居している老親を扶養に入れることができるでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>世帯分離をした同居している老親を扶養に入れることができるでしょうか? ※カテゴリが「マネー > 税金 > 減税制度・控除」となっていますので【税法上の扶養控除(の制度)】に【限定して】回答させていただきます。 結論から言えば、「世帯分離と扶養控除は【法律上は(制度上は)無関係】なので、扶養控除を申告するかどうかは納税者の判断次第」ということになります。 なお、【個人的な見解】を述べるとすれば「(住民基本台帳法上)世帯分離している親族を(税法上の)扶養親族とすることには違和感がある」となります。 ちなみに、自分で「所得税法上の判断」をすることが難しい場合の【公的な相談窓口】は「最寄りの税務署」になります。(「個人住民税」は「市町村の税務担当課」) ***** (詳しい解説)※やや専門的で長文になります。 「扶養控除」は税法上の「所得控除」の一つで、「所得税」については「所得税法」、「個人住民税」については「地方税法(と自治体の条例など)」でルールが決められています。 まず「所得税法」では「扶養親族」について以下のように定義されています。(法律の条文は慣れないと分かりにくいので「国税庁」の解説記事から引用します。) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… 上記の通り【四つの要件のすべて】に当てはまる人が「所得税法上の扶養親族」なのですが、今回の質問に関係があるのは【(2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。】の要件ということになります。 つまり、「生計を一にしているならOK、していないならダメ」ということです。 --- そして、ここがポイントなのですが、「【所得税法上】生計を一にするかどうか?」の具体的な判断基準は【ありません】。 判断基準が無いので(納税者が)【ケース・バイ・ケース】で判断しなければならないのですが、それでは実務上都合が悪い(判断に困る)ので「国」が以下のような【法律の解釈】を示しています。(「所得税基本通達」と言います。) 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※「所得税基本通達」は、あくまでも「法律の解釈」なので法律そのものではありませんが、一般の納税者にとってはどちらでも同じようなものでしょう。(もちろん「国の解釈」に納得がいかなければ(国と)争うこともできますが、そういう人はあまりいません。) --- ご覧いただくと分かるように、「住民基本台帳法(≒住民票の制度)」については触れられていません。 触れられてはいませんが、【住民基本台帳法上の】世帯分離をしているということは【住民自身が】【市町村の役所に】「生計を別にしている親族がいる」ということを【自主的に届け出た】ということになります。 住民自身が「生計を別にしている」と(市町村に)届け出たのですから、国税庁の記事にある「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き」との整合性が取れなくなります。 もちろん、「国(≒税務署)」が【納税者一人ひとりの】「住民基本台帳(住民票)」をチェックすることはまずない(絶対にないわけではない)ので、納税者が「世帯分離している親族を扶養親族として税務申告した」としても(事実確認の)調査対象になる可能性は高くないでしょう。 (参考) 『住民基本台帳等 > 住所の異動届は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『同居でも扶養にならない?世帯分離した親が扶養控除対象外となる理由|mymo』 https://mymo-ibank.com/money/2754 >……住民票の世帯分離のルールは住民基本台帳法、扶養控除は税法、とそれぞれ別の法律があり、管轄も別となります。【推奨するわけではありません】が、そのようなことから実際は世帯分離と扶養控除が併用されることは【あるようです】。…… --- 次に、「個人住民税」の「扶養親族」の定義ですが、これは「ほぼ所得税法に準じている」と考えて問題ありません。(「生計を一にする」の具体的な判断基準がない点も同じです。) なお、【地方税法上の判断】を行うのはあくまでも「地方公共団体(≒市町村)」であって「国(≒税務署)」ではありませんのでご留意ください。 (参考) 『地方税 個人住民税(道府県税又は市町村税)> 所得控除|税務用語辞典』 https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%EF%BC%88%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E7%A8%8E%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E7%A8%8E%EF%BC%89/%E6%89%80%E5%BE%97%E6%8E%A7%E9%99%A4.html

fkjyhgs
質問者

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その他の回答 (1)

  • q4330
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回答No.1

さて、何の扶養にするのでしょう 税金関連なら「国税庁」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養親族に該当する人の範囲 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 社会保険(健康保険と厚生年金保険)なら ・被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ・被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

fkjyhgs
質問者

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