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相続の配分について

A、Bと兄妹二人が居て親から相続前なのかは解りませんが不動産とその賃貸の収入があり、二人で別けていました A、Bの親は亡くなってます 親が亡くなった時にお金は二人で別けました ここからが質問なのですが 先日Aが亡くなりました Aには旦那が一人と子供が一人と孫が二人 Bには子供が二人に孫が二人 不動産を売却した場合、しなかった場合、どのようは配分になるのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

Aが亡くなったときの法定相続割合は、Aの旦那が1/2で子供が1/2ですがこの通りに分ける義務はありません。法定相続人の間で話し合って決めればよい。 誰がどの財産を引き継ぐかも話し合いです。 話し合いがまとまるまでは、賃貸の収入については、Bは自分の分はこれまで通り、Aの分はAの法定相続人に法定相続割合通りになるように分ければよい。 遺産相続の協議がまとまれば、賃貸の収入については、Bは自分の分はこれまで通り、Aの分は協議によって決まった通りに分けます。

uoy17642
質問者

お礼

ありがとうございました

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