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韓国の相続法規について

日本だと子供が第一順位で、子供が亡くなっていた場合には孫が代襲相続します。韓国だと子供も孫も第一順位のようです。 1)仮に親A、子供B、孫CがいてAが亡くなった場合、 韓国の民法に従うと、子供Bが相続放棄しなくても孫Cは相続人ですか? その場合、子供B、孫Cの法定相続分はどれだけですか? まさか1:1ですか? 2)仮に親Aに配偶者Dがいた場合、配偶者が1.5倍だから1.5:1:1ですか?

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  • toka
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回答No.1

1)について 韓国民法1000条 相続においては、次の順位で相続人となる。  一 被相続人の直系卑属  二 被相続人の直系尊属  三 被相続人の兄弟姉妹  四 被相続人の四親等以内の傍系血族 ② 前項の場合に、同順位の相続人が数人あるときは、最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人あるときは、共同相続人となる。 ③ 胎児は相統順位に関しては、既に出生したものとみなす。 ②項により、子Bと孫CではBが先順位となり、法定相続人はBのみとなります。 2)について 1003条  被相続人の配偶者は、第 1000 条第1項第1号と第2号の規定による相続人がある場合には、その相続人と同順位で、共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。 ② 第 1001 条の場合(註:代襲相続)に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相統人がないときは、単独相続人となる。 配偶者Dと子Bが共同相続人となり、法定相続分は1.5:1です。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。いろいろ検索してても1000条2項までは出てこなかったので助かりました。 配偶者+第1順位、配偶者+第2順位とか韓国の法律は日本と違って少し独特ですね。 どちらも精通されていてすごいです。

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