青色申告10万円控除について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告10万円控除の確定申告はマイナンバー未申請やID&PW方式の届出完了の状態でも可能か
  • 青色申告の方法は書類持参と税務署での数字入力の2種類あり、どちらが得か損か
  • 青色申告でe-taxをするにはマイナンバーの申請が必要か
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青色申告10万円控除について

お世話になります。 青色申告10万円控除の確定申告を行う予定です。(収入は不動産収入のみ)あまりに無知で恥ずかしいのですが、マイナンバー未申請・ID &パスワード方式の届出完了の状態ではスマホでe-tax申請出来ない事を先程知りました。 ①ずっと以前にe-taxで確定申告をすると、僅かだけど税金が控除されると聞いた事があるような気がするのですが、それは私のような青色申告10万円控除の者も対象ですか? ②マイナンバー未申請・ID&PW方式の届出完了という状態で青色申告したい場合、 ・作った書類を税務署に持って行く ・税務署で数字を入力し直して申請する この2種類しかないという認識であっていますか?どちらの方法が得とか損とかありますか? ③青色申告でe-taxしたい人は絶対にマイナンバーを申請しておかないと駄目という事ですか? 自分でも本を買ってみたのですが、あまりよく分からず、こちらでお尋ねをさせて頂きました。何卒よろしくお願い致します。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >①ずっと以前にe-taxで確定申告をすると、僅かだけど税金が控除されると聞いた事があるような気がするのですが、それは私のような青色申告10万円控除の者も対象ですか? たしかに、まだ「電子申告」が一般的になっていなかった頃に「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」を受けられたことがありました。 ただ、「電子申告」が普及してきたからか今はもう無いはずです。 (参考) 『e-Tax(国税電子申告・納税システム)について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2007/0801/01.htm 『所得税 / 税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- ちなみに、最近できたルールとしては、「電子申告(など)」をすることによって「青色申告特別控除」が増えるというものがあります。 ただし、対象者は「55万円の青色申告特別控除を受けることができる人」【だけ】です。 なお、【10万円の青色申告特別控除】は申告方法の違いによって控除額が変わることは【ありません】。(「これまで通り」ということです。) (参考) 『所得税……青色申告特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm 『所得税……事業としての不動産貸付けとの区分|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm >2 所得金額の計算上の相違点 > (4)……この【55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が】電子帳簿保存【又は】e-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。 >なお、それ以外の場合の控除額は最高10万円となります。 > ②マイナンバー未申請・ID&PW方式の届出完了という状態で青色申告したい場合、 > ・作った書類を税務署に持って行く >・税務署で数字を入力し直して申請する > この2種類しかないという認識であっていますか? おおむねそういうことになりますが、少し違います。 --- まず、「マイナンバーカード」があったとしても、(いまのところ)スマホでは「不動産所得」の申告ができません。 ちなみに、【(国税庁ではなく)民間の会社のサービス(アプリ)】を利用すればスマホでも「不動産所得」などを申告できるようですが、やはり「マイナンバーカード」は必要です。 ※私も民間のアプリについてはあまり詳しくありませんので、詳細はアプリ提供会社に直接ご確認ください。 (参考) 『スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm >【スマホ専用画面の利用対象者等】 >収入:給与所得(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上に対応)公的年金等、その他雑所得、一時所得 --- 【民間のサービスの一例】『スマホで電子申告ができる対象者|Money Forward Bizpedia』 https://biz.moneyforward.com/blog/41737/#i >……ただし、後述でも触れますが「マネーフォワードクラウド確定申告」アプリを【使えば】「確定申告書等作成コーナー」を経由することなく、個人事業主がスマホを利用してマイナンバーカード方式による電子申告を行うことができます。…… --- ということで、不動産所得を「電子申告」するには、原則として「PC」を利用する必要がありますが、「スマホ」に限定して質問されているということは「自宅にPCを利用できる環境がない」ということでしょうか? 「PC」がないと必然的に「手書き」になりますが、記入する項目が多くなければ、手書き(手計算)でもそんなに大変ではありません。(もちろん、PC版の便利さを知ってしまったら手書きはかなりダルいですし、計算間違いをする可能性もあります。) --- あとは、【自宅である必要はないので】【PCを利用できる環境で】【国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを利用して】作成・印刷・提出(もしくは電子申告)してもかまいません。 印刷までできれば【郵送】で提出してもよいです。(コロナもあるので税務署としてはそのほうがありがたいかもしれません。) --- ちなみに、【税務署まで出向くのが難しくないのであれば】【税務署にあるパソコンを使って】作成・提出することもできます。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 『Q25 作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q21 『Q22 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q18 >どちらの方法が得とか損とかありますか? 前述の通りです。 > ③青色申告でe-taxしたい人は絶対にマイナンバーを申請しておかないと駄目という事ですか? 上記の通り、PCが利用できるなら(PCが使えるネット環境があるなら)「ID・パスワード方式」でも電子申告できます。 なお、上記の通り、スマホの場合は【青色申告かどうかに関わらず】「不動産所得」の申告自体ができません。

akikofuji
質問者

お礼

先日に引き続き、本当に無知な私にでも分かる言葉でご説明頂き、とても感謝しております。すごく分かりやすかったです!

その他の回答 (1)

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1141/3426)
回答No.1

https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホが必要な様です PCなら、ICカードリーダーライターが必要です 何れにしても、マイナンバーカードが必要です https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iikoto.htm ↑ ①に関する事は記載が無いですね(還付金請求しましたが無かったです) ③税の申告にはマイナンバーカードの番号を記入する必要があります 分からない事は、お住いの地域の管轄する税務署に問い合わせた方が良いです、親切に対応してくれます マイナンバーカードの無い時は、通知ハガキの番号を記入した様に記憶して居ますが…

akikofuji
質問者

お礼

ありがとうございます!税務署に尋ねるのが1番なのは分かっているのですが、電話は41回連続話し中(時期的に仕方がないですね)で相談予約は15日の14時50分しか取れず…ということでこちらにお尋ねさせて頂きました。何でも早めにやっておかないからこういう事になるだと深く反省しています。

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