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外患誘致罪について

ふと気になったのですが、下記のような予告でも死刑になってしまうのですか? △月△日の△時に○◯と手を組み◯◯を滅ぼします。 △は日時で◯は国名です。

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回答No.1

予告するだけなら死刑にはならないでしょう。 殺人予告も、予告しただけでは殺人罪にはなりません。 予告が未遂罪の適用を受けても、未遂は完遂よりも刑が軽くなるでしょう。なお、未遂罪は「犯罪行為に着手して、完遂しなかった時」に適用されるので「予告行為」が「犯罪着手」とされるか微妙です。 予告が未遂罪の適用を受けない場合、予告が原因で警備強化が必要になるなどすると、威力業務妨害罪が適用されるでしょう。

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