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法律の効力の範囲

法律の効力の範囲 例えば、「人を殺したら死刑」という法律が2001年1月1日から適用されたとします。 その場合、2000年12月31日までに人を殺した人は死刑にはならないのでしょうか? (例の内容は適当に考えたもので実際の法律、日時には一切関係がありません) 要するに、「法律の効力が発揮される前に犯された犯罪は、効力が発揮されたあとに処罰できるか?」 ということを訊きたいです。 わかりにくい文章で申し訳ありません。 回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

なりません。 これは罪刑法定主義といい、刑法の大原則です。 先進国はみな、これを採用しています。 なぜか、というと、刑法は自由を裏側から保障 するものでもあるからです。 死刑にならないから、と安心して殺人をやった 犯罪者の自由を保障するためです。 少し、おかしい感じはしますが。

hokaty
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.3

原則論としては罪刑法定主義に基づき、過去の犯罪には遡及しないといわれています。 ですが”殺人など死刑に相当する凶悪事件の公訴時効の廃止”のとき、あっさり法施工前の事件まで遡及適用されました。(法施工前の殺人事件も、時効が適用されなくなった。) こういった前例が出来たので、立法時の条文の書き方次第となってしまうかもしれません。 少なくとも時効期間や刑罰の重さに関しては、事後に法律で変更されうると見るべきでしょう。

hokaty
質問者

お礼

前例を交えた丁寧なご回答ですね。参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

刑罰については、罪刑法定主義の原則により、遡及的に適用することはできません。 一方、民法・商法に関する法令の改正については、不測の不利益が生じない範囲で、改正時の経過措置として改正前の事由について改正法を適用するということはあります。

hokaty
質問者

お礼

民法・商法に関しても知ることができ、勉強になりました。 ありがとうございました。

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